資料館 旧国鉄運転取扱基準規程(1972年) 第4章 鉄道信号(その2)

このページでは、『運転取扱基準規程 付関係基準規程』に基づき1972年時点での国鉄本社の運転取扱基準規程を掲載しています。「運転取扱基準規程」とは何か、記号の意味等は表紙をご覧ください。

運転取扱基準規程(昭和39年12月15日運達第33号)

最終改正:昭和47年3月11日運達第27号

第4章 鉄道信号

第8節 標識

第1款 列車標識

  • 停324
  • 踏23
  • 列186
  • 動261
  • 誘74
  • 検41
  • 施74
  • 雪91
(列車標識の種類)
第402条 列車標識の種類は、前部標識及び後部標識とする。
  • 停325
  • 踏24
  • 列187
  • 動262
  • 誘75
  • 検42
  • 施75
  • 雪92
(列車標識の表示方式)
第403条 列車には、その前部に前部標識を、後部に後部標識を表示するものとする。
 前項の標識の表示の方式は、次の各号に定めるとおりとする。
  1. (1) 前部標識
    昼間 標識を表示しない。
    夜間 列車の最前部の車両の前面に白色燈1個以上。
  2. (2) 後部標識
    昼間 標識を表示しない。
    夜間 最後部の車両の後部端りようの上部両側に水平に赤色燈各1個
 前項第2号の後部標識は、車掌の乗務を省略することのできる線区では、列車の最後部車両の後部端りようの上部左側に1個を表示することができる。
  • 停326
  • 列188
  • 動263
  • 検43
(列車標識の取扱者)
第404条 列車の前部標識及び後部標識の取扱者は、次の各号に定めるとおりとする。
  1. (1) 表示の取扱い
    1. ア 機関車のみの列車
       前部標識及び後部標識は、機関士
    2. イ 電車列車及び気動車列車
       前部標識(推進運転をするときは、後部標識)は、機関士
       後部標識(推進運転をするときは、前部標識)は、車掌。ただし、車掌の乗務していない列車の表示の取扱いは、鉄道管理局長が指定した者
    3. ウ ア及びイに定める列車以外の列車
       前部標識(推進運転をするときは、後部標識)は、機関士
       後部標識(推進運転をするときは、前部標識)は、鉄道管理局長が指定した者
  2. (2) 掲出及び撤去の取扱い
     鉄道管理局長が指定した者
(列車標識の取扱者の指定)
第405条 鉄道管理局長等は、列車の前部標識及び後部標識の取扱者を次の各号に定めるところにより指定しなければならない。
  1. (1) 車掌の乗務していない電車列車及び気動車列車の後部標識(推進運転をするときは、前部標識)の取扱者
  2. (2) 機関車のみの列車、電車列車及び気動車列車以外の列車の後部標識(推進運転をするときは、前部標識)の取扱者
  3. (3) 掲出及び撤去の場所並びに取扱者
  • 停327
  • 踏25
  • 列189
  • 動264
  • 誘76
  • 雪93
(退行運転の列車標識)
第406条 列車が退行運転をするときの列車標識は、退行する前に表示してあつたままとしなければならない。この場合、退行のため最前部となる車両の前面に前部標識の燈具のあるものは、これを点燈するものとする。
  • 停328
  • 列190
  • 動265
(列車標識の不備の場合の取扱方)
第407条 列車標識の不備であることを認めるか又はこれが不備である旨の通告を受けた駅長は、次の各号に定める取扱いをしなければならない。
  1. (1) 列車を停止させて、機関車に表示してある標識に対しては機関士に、列車の最後部(推進運転をしているときは、最前部)の車両に表示してある標識に対しては車掌に整備させること。
  2. (2) 列車が出発又は通過したあとで、列車標識の不備であることに気付いたときは、その旨を次の停車場の駅長に通告すること。
  3. (3) 自動区間の停車場で、夜間において列車が出発し、又は通過した場合、後部標識の不備であることを認めたときは、後続列車を停止させてその旨を機関士に通告すること。この場合、後部標識が全部消燈しているときは、その列車が相手停車場に到着するまで、後続列車を出発させないこと。
 機関士は、列車の前部標識が消燈したことを認めたときは、他の燈具により表示しなければならない。この場合、機関士は、運転の途中であるときは、次の停車場まで注意運転するものとする。
  • 列191
  • 動266
(停車場間の途中に列車の一部を遺留したときの後部標識)
第408条 停車場間の途中に列車の一部を遺留してその前部が前進するときは、次の停車場に到着するまでその後部に対して後部標識を表示しないものとする。
  • 列192
(自動閉そく式の場合の後部標識の確認)
第409条 自動閉そく式により運転している列車が運転の途中で停止したとき又は車両を遺留するときは、車掌は、後部標識の整備してあることを確認しなければならない。

第2款 入換機関車標識

  • 停329
  • 列193
  • 動267
  • 誘76
(入換機関車標識の表示方式)
第410条 入換機関車標識の表示の方式は、次の各号に定めるとおりとする。
  1. (1) 昼間 標識を表示しない。
  2. (2) 夜間 前部端りようの上部右側及び後部端りようの上部左側に赤色燈各1個
  • 停330
  • 列194
  • 動268
  • 誘77
(入換機関車標識の表示)
第411条 構内運転及び入換えをする機関車、電車及び気動車に対しては、入換機関車標識を表示しなければならない。ただし、次の各号の1に該当する場合、夜間において列車の前部標識を表示してあるときは、その方向に対する入換機関車標識の表示を省略することができる。
  1. (1) 入出区をするとき
  2. (2) 列車をけん引する機関車が中間停車場において入換作業を行なうとき
 前項の規定にかかわらず、構内運転及び入換えをする電車又は気動車に対して列車標識を表示してあるときは、入換機関車標識の表示を省略することができる。

第3款 閉そく信号機識別標識

  • 停331
  • 列195
  • 動269
  • 施77
  • 雪94
(閉そく信号機識別標識の添装及び表示方式等)
第412条 閉そく信号機は、閉そく信号機識別標識の表示により識別するものとする。
 閉そく信号機識別標識の表示の方式、色彩及び形状は、次のとおりとする。
閉<span class="emphasis">そく</span>信号機識別標識の表示の方式、色彩及び形状
 閉そく信号機識別標識には、次の各号に定めるところにより閉そく信号機の番号を表示するものとする。
  1. (1) 停車場間
     場内信号機の外方の閉そく信号機を第1号として、以下順次後方に進める。
  2. (2) 停車場内
    1. ア 場内信号機と場内信号機との間の場合は、最内方の場内信号機の外方の閉そく信号機を第1号として、以下順次後方に進める。
    2. イ 出発信号機と出発信号機との間の場合は、最外方の出発信号機の外方の閉そく信号機を第1号として、以下順次後方に進める。
    3. ウ 場内信号機と出発信号機との間の場合は、出発信号機の外の閉そく信号機を第1号として、以下順次後方に進める。

第4款 出発反応標識

  • 停332
  • 列196
  • 施78
(出発反応標識の表示方式等)
第413条 出発反応標識の表示の方式、色彩及び形状は、次のとおりとする。
出発反応標識の表示の方式、色彩及び形状
  • 停333
  • 列197
(出発反応標識による表示)
第414条 列車を出発させるとき、駅長又は車掌から出発信号機の見通しが困難となる停車場では、出発反応標識により出発信号機の信号現示を表示するものとする。
  • 停334
  • 列198
(出発反応標識の確認方)
第415条 駅長は、出発反応標識の設けてある停車場で列車を出発させるときは、出発指示合図又は出発合図を行なう前に出発反応標識の点燈していることを確かめなければならない。
 車掌は、第373条第2項の規定により、出発指示合図を省略する列車に対して出発合図を行なうときは、その前に出発反応標識の点燈していることを確かめなければならない。

第5款 列車停止標識

  • 停335
  • 列199
  • 動270
  • 施79
  • 雪95
(列車停止標識の表示方式等)
第416条 列車停止標識の表示の方式、色彩及び形状は、次のとおりとする。
列車停止標識の表示の方式、色彩及び形状
  • 停336
  • 列200
  • 動271
  • 雪96
(列車停止標識による表示)
第417条 次の各号の1に該当する場合は、列車停止標識により、列車を停止させる限界を表示するものとする。
  1. (1) 出発信号機を所定の位置に設けることのできないとき
  2. (2) 出発信号機の設けてない線路に対して、列車を停止させる限界を示す必要のあるとき
  • 列201
  • 動272
  • 雪97
(列車停止標識の設けてある線路に到着する列車)
第418条 列車停止標識の設けてある線路に到着する列車は、列車停止標識をこえて停止してはならない。

第6款 車両停止標識

  • 停337
  • 動273
  • 誘78
  • 施80
(車両停止標識の表示方式等)
第419条 車両停止標識の表示の方式、色彩及び形状は、次のとおりとする。
車両停止標識の表示の方式、色彩及び形状
  • 停338
  • 動274
  • 誘79
(車両停止標識による表示)
第420条 構内運転をする区間の終端に入換信号機を設けてない場合、車両を停止させる限界を示す必要のあるときは、車両停止標識によりその限界を表示するものとする。
  • 動275
(車両停止標識の設けてある線路に停止する構内運転の車両)
第421条 車両停止標識の設けてある線路に停止する構内運転の車両は、車両停止標識をこえて停止してはならない。

第7款 入換信号機識別標識

  • 停339
  • 列202
  • 動276
  • 誘80
  • 施81
(入換信号機識別標識の添装及び表示方式等)
第422条 入換信号機は、入換信号機識別標識の表示により識別するものとする。
 入換信号機識別標識の表示の方式、色彩及び形状は、次のとおりとする。
入換信号機識別標識の表示の方式、色彩及び形状

第8款 入換標識

  • 停340
  • 列203
  • 動277
  • 誘81
  • 施82
(入換標識の表示方式等)
第423条 入換標識の表示の方式、色彩及び形状は、次のとおりとする。
入換標識の表示の方式、色彩及び形状
 前項の規定にかかわらず、別に指示するまでの間、入換標識の表示の方式、色彩及び形状は、次によることができる。
入換標識の表示の方式、色彩及び形状
  • 停341
  • 列204
  • 動278
  • 誘82
(入換標識による表示)
第424条 車両の入換えを行なう線路に対して、線路の開通している方向及び関係転てつ器の鎖錠されていることを示す必要のあるときは、入換標識により表示するものとする。
  • 停342
  • 列205
  • 誘83
(入換標識の定位)
第425条 入換標識は、「線路が開通していないとき」の表示をするのを定位とする。
 入換標識は、信号掛が取り扱うものとする。
  • 停343
  • 列206
  • 誘84
(操車掛の確認)
第426条 操車掛は、入換標識の設けてある線路を使用して車両の入換えをするときは、入換標識により線路の開通している方向を確かめなければならない。
  • (停344)
  • 列207
  • 誘85
(入換標識を反位にするときの打合せ方)
第427条 信号掛が入換標識を反位にするときは操車掛又は構内作業掛と、定位に復すときは操車掛と打ち合せなければならない。
  • (停345)
  • 列208
  • 誘86
(入換標識を使用できないときの取扱い)
第428条 信号掛は、入換標識の設けてある線路でこれを使用することのできないときは、操車掛及び構内作業掛に対してその旨を通告しなければならない。
  • 停346
  • 列209
  • 誘87
(線路別表示燈による表示)
第429条 入換標識を2以上の線路に共用したときは、各線路を線路別表示燈により表示するものとする。
  • 停347
  • 列210
  • 誘88
(進路表示機による表示)
第430条 同一線路から分岐する2以上の線路に対して入換標識を共用したときは、必要に応じ、入換信号機用の進路表示機によりその線路を表示するものとする。

第9款 突放入換標識

  • 停348
  • 列211
  • 動279
  • 施83
(突放入換標識の表示方式等)
第431条 突放入換標識の表示の方式、色彩及び形状は、次のとおりとする。
突放入換標識の表示の方式、色彩及び形状
 前項の表示の方式中「引上線路が開通しているとき」の表示は、必要に応じて使用するものとする。
  • 停349
  • 列212
  • 動280
(突放入換標識による表示)
第432条 第1種継電連動装置の設けてある停車場で突放作業を行なう場合、関係線路の鎖錠を表示する必要のあるときは、突放入換標識により表示するものとする。
  • 停349の2
  • 列212の2
  • 動280の2
(突放入換標識用線路表示器による表示)
第432条の2 同一路線から分岐する2以上の線路に対して突放入換標識を共用したときは、必要に応じ、突放入換標識用線路表示器によりその線路を表示するものとする。
  • 停350
  • 列213
(操車掛の確認)
第433条 操車掛は、突放入換標識の設けてある線路を使用して突放入換えを行なうときは、突放入換標識により関係線路が鎖錠されていることを確かめなければならない。

第10款 転てつ器標識

  • (停351)
  • 列214
  • 動281
  • 誘89
  • 施84
  • 雪98
(転てつ器標識の表示方式等)
第434条 転てつ器標識の種類、表示の方式、色彩及び形状は、次のとおりとする。
転<span class="emphasis">てつ</span>器標識の表示の方式、色彩及び形状
 前項の脱線転てつ器標識は、乗越し転てつ器に対しても使用するものとする。
  • (停352)
  • 列215
  • 動282
  • 誘90
(転てつ器標識による表示)
第435条 転てつ器の開通している方向を示す必要のあるときは、転てつ器標識により表示するものとする。
  • 停353
  • 列216
  • 誘91
(信号掛又は操車掛の確認)
第436条 信号掛又は操車掛は、転てつ器標識の設けてある転てつ器に対しては、転てつ器標識によりその転てつ器の開通している方向を確かめなければならない。

第11款 速度制限標識

  • 停354
  • 動283
  • 誘92
  • 施85
(速度制限標識の表示方式等)
第437条 速度制限標識の表示の方式、色彩及び形状は、次のとおりとする。
速度制限標識の表示の方式、色彩及び形状
備考
  1. 1 分岐器の分岐側の速度制限を表示する場合は、その方向に応じて左右のいずれかの上下の片隅を黒く塗色するものとする。
  2. 2 下段の数字は、速度制限の区間長を示すものとする。
  • 停355
  • 動284
  • 誘93
(速度制限標識による表示)
第438条 線路の制限速度を表示する必要のあるときは、速度制限標識により表示するものとする。

第12款 速度制限解除標識

  • 停356
  • 動285
  • 誘94
  • 施86
(速度制限解除標識の表示方式等)
第439条 速度制限解除標識の表示の方式、色彩及び形状は、次のとおりとする。
速度制限解除標識の表示の方式、色彩及び形状
  • 停357
  • 動286
  • 誘95
(速度制限解除標識による表示)
第440条 速度を制限する区問が100m以上の場合は、速度制限解除標識によりその終端を表示するものとする。

第13款 架線終端標識

  • 停358
  • 列217
  • 動287
  • 誘96
  • 施87
(架線終端標識の表示方式等)
第441条 架線終端標識の表示の方式、色彩及び形状は、次のとおりとする。
架線終端標識の表示の方式、色彩及び形状
  • 停359
  • 列218
  • 動288
  • 誘97
(架線終端標識による表示)
第442条 架空電車線路の終端を示す必要のあるときは、架線終端標識により表示するものとする。
  • 停360
  • 動289
  • 誘98
(架線終端標識による取扱い)
第443条 電気機関車又は電車は、架線終端標識をこえて進行してはならない。

第14款 架線死区間標識

  • 停361
  • 列219
  • 動290
  • 誘99
  • 施88
(架線死区間標識の表示方式等)
第444条 架線死区間標識の表示の方式、色彩及び形状は、次のとおりとする。
架線死区間標識の表示の方式、色彩及び形状
  • 停362
  • 列220
  • 動291
  • 誘100
(架線死区間標識による表示)
第445条 架空電車線路の死区間の始端を示す必要のあるときは、架線死区間標識により表示するものとする。

第15款 架線電源識別標識

  • 停363
  • 列221
  • 動292
  • 誘101
  • 施89
(架線電源識別標識の表示方式等)
第446条 架線電源識別標識の表示の方式、色彩及び形状は、次のとおりとする。
架線電源識別標識の表示の方式、色彩及び形状
  • 停364
  • 列222
  • 動293
  • 誘102
(架線電源識別標識による表示)
第447条 停車場内の直流及び交流両用区間で、架空電車線路の電源を識別する必要のあるときは、架線電源識別標識により表示するものとする。

第16款 進路電源識別標識

  • 停365
  • 列223
  • 動294
  • 誘103
  • 施90
(進路電源識別標識の表示方式等)
第448条 進路電源識別標識の表示の方式、色彩及び形状は、次のとおりとする。
進路電源識別標識の表示の方式、色彩及び形状
  • 停366
  • 列224
  • 動295
  • 誘104
(進路電源識別標識による表示)
第449条 停車場内の直流及び交流両用区間の入換信号機には、その進路の架空電車線路の電源を進路電源識別標識により表示するものとする。
  • 停367
  • 列225
  • 動296
  • 誘105
第450条 停車場内の直流及び交流両用区間の入換標識に対しては、その線路の架空電車線路の電源を進路電源識別標識により表示するものとする。
  • 動297
(進路電源識別標識による取扱い)
第451条 機関士は、進路電源識別標識の設けてある入換信号機により運転を開始するときは、進路電源識別標識により進路の電源を確かめなければならない。

第17款 いつたん停止標識

  • 停368
  • 列226
  • 動298
  • 誘106
  • 施91
(いつたん停止標識の表示方式等)
第452条 いつたん停止標識の表示の方式、色彩及び形状は、次のとおりとする。
いつたん停止標識の表示の方式、色彩及び形状
  • 停369
  • 列227
  • 動299
  • 誘107
(いつたん停止標識による表示)
第453条 入換中の車両をいつたん停止させる必要のある箇所では、いつたん停止標識により表示するものとする。
  • 停370
  • 列228
  • 誘108
(いつたん停止標識による取扱い)
第454条 操車掛は、いつたん停止標識の設けてある箇所では、車両をいつたん停止させなければならない。

第18款 車両接触限界標識

  • (停371)
  • 列229
  • 動300
  • 誘109
  • 施92
(車両接触限界標識の表示方式等)
第455条 車両接触限界標識の表示の方式、色彩及び形状は、次のとおりとする。
車両接触限界標識の表示の方式、色彩及び形状
  • (停372)
  • 列230
  • 動301
  • 誘110
  • 施93
(車両接触限界標識による表示)
第456条 線路の分岐箇所又は交差箇所で、線路上にある車両が他の線路を支障しない限界を表示する必要のあるときは、車両接触限界標識により表示するものとする。
  • (停373)
  • 列231
  • 誘111
  • 施94
(車両接触限界標識による取扱い)
第457条 車両を留置するときは、車両接触限界標識の内方としなければならない。

第19款 汽笛吹鳴標識

  • 列232
  • 動302
  • 施95
  • 雪99
(汽笛吹鳴標識の表示方式等)
第458条 汽笛吹鳴標識の表示の方式、色彩及び形状は、次のとおりとする。
汽笛吹鳴標識の表示の方式、色彩及び形状
  • 列233
  • 動303
  • 雪100
(汽笛吹鳴標識による表示)
第459条 列車又は車両の接近を踏切の通行者に知らせるために気笛を吹鳴する必要のある箇所では、気笛吹鳴標識により表示するものとする。
  • 列234
  • 動304
  • 雪101
(汽笛吹鳴標識による取扱い)
第460条 機関士は、気笛吹鳴標識の設けてある箇所では、長緩気笛1声の気笛合図を行なわなければならない。

第20款 車止標識

  • (停374)
  • 列235
  • 動305
  • 誘112
  • 施96
(車止標識の表示方式等)
第461条 車止標識の表示の方式、色彩及び形状は、次のとおりとする。
車止標識の表示の方式、色彩及び形状
  • (停375)
  • 列236
  • 動306
  • 誘113
(車止標識による表示)
第462条 本線、折返し線、車両入換えのひん繁な側線等における車止めは、車止標識により表示するものとする。

第21款 踏切支障報知装置使用標識

  • (停376)
  • 列237
  • 動307
  • 施97
  • 雪102
(踏切支障報知装置使用標識の表示方式等)
第463条 踏切支障報知装置使用標識の表示の方式、色彩及び形状は、次のとおりとする。
  1. (1) 使用してないとき 減燈
  2. (2) 使用しているとき 赤色燈点燈
踏切支障報知装置使用標識の表示の方式、色彩及び形状
  • (停377)
  • 列238
  • 動308
  • 雪103
(踏切支障報知装置使用標識による表示)
第464条 報知装置を使用したときは、踏切支障報知装置使用標識を表示するものとする。
  • 動309
(踏切支障報知装置使用標識による機関士の取扱い)
第465条 機関士は、閉そく信号機の停止信号の現示により停止してその現示箇所をこえて無閉そくにより運転するとき又は地上用信号炎管の停止信号により停止して再び運転を開始するとき踏切支障報知装置使用標識を使用しているときの表示を認めた場合は、列車を停止して報知装置の復帰ボタンを押すものとする。
 前項に規定する取扱いをした機関士は、次の停車場の駅長にその旨を通告しなければならない。この場合、停車場を通過すべき列車は停止のうえ、通告するものとする。
  • (停378)
  • 施98
(踏切支障報知装置使用標識による駅長の取扱い)
第466条 駅長は、自動区間の場内信号機及び出発信号機の内方に設けてある踏切において報知装置が使用されたことを認めたときは、適任者を派遣してその復帰ボタンを押すものとする。
 駅長は、機関士等から報知装置の使用されたことの通告を受けたとき又は前項に規定する取扱いをしたときは、その旨を直ちに信号通信指令、信号指令又は電気指令に通告しなければならない。

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