運転取扱基準規程(昭和39年12月15日運達第33号)
最終改正:昭和47年3月11日運達第27号
第4章 鉄道信号
第1節 総則
- (停218)
- 列105
- 動150
- 誘27
- 検26
- 施36
- 雪31
(鉄道信号の分類)
第271条 鉄道信号は、信号、合図及び標識に区分する。
- (停219)
- 列106
- 動151
- 誘28
- 検27
- 施37
- 雪32
(鉄道信号の昼間及び夜間の方式)
第272条 昼間と夜間とで現示方式又は表示方式を異にする鉄道信号は、日の出から日没までは昼間の方式により、日没から日の出までは夜間の方式によるものとする。ただし、ずい道内、雪おおい内、天候の状態等で、昼間の現示又は表示を認めることが困難であるときは、夜間の方式によらなければならない。
2 総局長等は、前項ただし書の規定にかかわらず、列車がずい道内、雪おおい内等を運転するときは、自動区間を除き、列車標識を昼間の方式に指定することができる。
- (停220)
- 列107
- 動152
- 誘29
- 検28
- 施38
- 雪33
(天候不良の場合の鉄道信号の方式)
第273条 天候の状態により、200mの距離を隔てて鉄道信号の昼間の現示又は表示を認めることのできないときは、夜間の方式によるものとする。
- (停221)
- 列108
- 動153
- 誘30
- 雪34
(最大の制限を与える信号)
第274条 信号機又は手信号により、信号を現示すべき所定の位置に信号を現示していないとき又はその現示の正確でないときは、信号機又は手信号の現示する信号のうちで、列車又は車両の運転に最大の制限の信号現示があるものとしなければならない。
2 信号機と手信号とが異なつた信号を現示しているときは、列車又は車両の運転に大きな制限を与える信号に従うものとする。ただし、手信号による旨の予告を受けているときは、手信号の現示に従わなければならない。
- 動154
(機関士に対する機関助士の警告)
第275条 機関助士は、機関士が次の各号の1に該当する手配をしないか又はこれを誤るおそれのあることを認めたときは、直ちにその旨を機関士に警告しなければならない。
- (1) 信号機の信号現示により速度を低下しなければならないとき又は列車を停止させなければならないとき
- (2) 前途の支障その他により急きよ列車を停止させなければならないとき
2 前項の場合、緊急やむを得ないときは、機関助士が列車を停止することができる。
- 停222
- 列109
- 動155
- 誘31
- 雪35
(停止信号の現示する条件)
第276条 列車又は車両は、停止信号の現示のあるときは、その外方に停止しなければならない。ただし、次の各号の1に該当する場合は、停止信号の現示箇所をこえて停止することができる。
- (1) 発雷信号により、停止信号の現示のあつたとき
- (2) 信号の現示箇所までに停止することのできない距離で、停止信号の現示のあつたとき
2 前項ただし書の規定により停止した列車又は車両は、進行を指示する信号の現示のあるまで又は他の指示のあるまで進行してはならない。ただし、前項第2号の場合、閉そく信号機の停止信号により停止し、その位置をこえているときは、機関士は、1分以上を経過した後、進行することができる。
標準8 列車が場内信号機又は閉そく信号機の停止信号により停止するときは、信号機の外方約50mの距離を隔てて停止するものとする。
- 列110
- 動156
- 雪36
(停止信号をこえて進行してよい場合)
第277条 次の各号の1に該当する場合は、停止信号の現示箇所をこえて進行することができる。
- (1) 場内信号機の停止信号により停止した場合で、誘導信号機に誘導信号の現示のあつたとき又は入換合図により誘導を受けたとき
- (2) 入換信号機の停止信号により停止した場合で、入換合図により誘導を受けたとき又は口頭通告のあつたとき
- (3) 閉そく信号機の停止信号により停止して、1分以上を経過したとき
- 列111
- 動157
- 雪37
(警戒信号の現示する条件)
第278条 列車は、警戒信号の現示のあるときは、1時間25km以下の速度でその現示箇所をこえて進行するものとする。
- 列112
- 動158
- 雪38
(注意信号の現示する条件)
第279条 列車は、注意信号の現示のあるときは、1時間45km以下の速度でその現示箇所をこえて進行するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、別に指示するまでの間、非自動区間においては、列車は、注意信号の現示のあるときは、次の信号機に停止信号の現示のあることを予期して、その現示箇所をこえて進行するものとする。この場合、次の信号機の設けてないときは、列車停止標識の位置までに停止することを予期して進行するものとする。
- 列113
- 動159
- 雪39
(減速信号の現示する条件)
第280条 列車は、減速信号の現示のあるときは、1時間65km以下の速度でその現示箇所をこえて進行するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、別に指示するまでの間、列車は、減速信号の現示のあるときは、次の信号機に注意信号又は警戒信号の現示のあることを予期して、これらをこえて進行するのに適当な速度で進行するものとする。
- 停223
- 列114
- 動160
- 誘32
- 雪40
(進行信号の現示する条件)
第281条 列車又は車両は、進行信号の現示のあるときは、その現示箇所をこえて進行するものとする。
- 列115
- 動161
- 雪41
(誘導信号の現示する条件)
第282条 列車は、誘導信号の現示のあるときは、進路に列車又は車両のあることを予期して、1時間15km以下の速度でその現示箇所をこえて進行するものとする。
- 列116
- 動162
- 雪42
(停止中継信号の現示する条件)
第283条 列車は、停止中継信号の現示のあるときは、主体の信号機に停止信号の現示のあることを予期して、その現示箇所をこえて進行するものとする。
- 列117
- 動163
- 雪43
(制限中継信号の現示する条件)
第284条 列車は、制限中継信号の現示のあるときは、主体の信号機に警戒信号、注意信号又は減速信号の現示のあることを予期して、その現示箇所をこえて進行するものとする。
- 列118
- 動164
- 雪44
(進行中継信号の現示する条件)
第285条 列車は、進行中継信号の現示のあるときは、主体の信号機に進行信号の現示のあることを予期して、その現示箇所をこえて進行するものとする。
- 列119
- 動165
- 雪45
(手信号の現示する条件)
第286条 列車は、場内信号機又は出発信号機に対する手信号による進行現示のあるときは、関係転てつ器を通過し終わるまで、1時間45km以下の速度でその現示箇所をこえて進行するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、警戒信号に対する進行手信号の現示のあるときは、1時間25km以下の速度でその現示箇所をこえて進行するものとする。
- 停224
- 列120
- 動166
- 誘33
- 雪46
(徐行信号の現示する条件)
第287条 列車又は車両は、徐行信号の現示のあるときは、指定の速度以下の速度でその現示箇所をこえて進行するものとする。
- 停225
- 列121
- 動167
- 誘34
- 雪47
(徐行予告信号の現示する条件)
第288条 列車又は車両は、徐行予告信号の現示のあるときは、次に徐行信号の現示のあることを予期して、その現示箇所をこえて進行するものとする。
- 停226
- 列122
- 動168
- 誘35
- 雪48
(徐行解除信号の現示する条件)
第289条 列車又は車両は、徐行解除信号の現示のあるときは、その現示箇所をこえた後、徐行を解除するものとする。この場合、機関車でけん引する列車にあつては、機関車がその位置をこえた後、徐行を解除することができる。
- 停227
- 列123
- 動169
- 施39
- 雪49
(常置信号機の使用停止)
第290条 常置信号機(中継信号機及び信号附属機を除く。)の使用を停止するときは、その旨を車掌及び機関士に予告して信号燈を消燈した後、次の各号の1による取扱いをしなければならない。
- (1) 信号機の前面に白色の木片を×形に取り付けること。
- (2) 信号機を木板でおおうこと。
- (3) 信号機を側面に向けること。
2 前項に規定する取扱いは、使用を開始する前の常置信号機に対しても適用するものとする。
3 自動閉そく式を変更して代用閉そく方式又は伝令法を施行する場合、閉そく信号機に対しては、第1項に規定する取扱いを省略することができる。
4 別に指示するまでの間、腕木式信号機に対しては、第1項第1号の規定によるものとする。
- 動170
(機関士及び機関助士の信号の注視)
第291条 機関士及び機関助士は、進路における信号を注視しなけれはならない。ただし、機関士がその座席から信号を注視することができないときは、機関助士に信号の現示を確認させ、その通告により信号の注視にかえることができる。
2 前項の場合、列車の前頭以外の動力車に乗務している機関士及び機関助士並びにふん火作業、通票、通券の受授等に従事している機関助士は、進路における信号の現示の確認に努めるものとする。
- 停228
- 列124
- 動171
- 雪50
(信号の注視の責任者)
第292条 次の各号に定める者は、進路における信号を注視しなければならない。
- (1) 列車の推進運転をするとき又は退行のために推進運転の状態となるときは、その最前部の緩急車に乗務する車掌
- (2) 排雪列車の最前部の雪カキ車に車掌が乗務していないときは、これに乗務することに指定された雪カキ車乗務員
- 動172
- 雪51
(信号の喚呼応答等)
第293条 機関士及び機関助士が信号を確認したときは、相互にその現示状態を喚呼応答しなければならない。
2 前途に支障のあることを発見したときは、発見した者がこれを喚呼して、他の者はこれに応答しなければならない。
3 単独で乗務している機関士又は前条の規定により信号を注視することに定められている係員は、信号を確認したときはその現示状態を喚呼しなければならない。
4 総局長等は、前各項に規定する信号の喚呼応答の用語及ひ機関士と機関助士との間における喚呼応答の順序を定めなければならない。
第2節 常置信号機
第1款 種類及び現示方式
- 停229
- 列125
- 動173
- 誘36
- 施40
- 雪52
(常置信号機の分類)
第294条 常置信号機は、主信号機、従属信号機及び信号附属機に区分する。
- 停230
- 列126
- 動174
- 誘37
- 施41
- 雪53
(主信号機の種類及び意義)
第295条 主信号機の種類及び意義は、次の各号に定めるとおりとする。
- (1) 場内信号機 停車場に進入する列車に対するもの
- (2) 出発信号機 停車場を進出する列車に対するもの
- (3) 閉そく信号機 閉そく区間に進入する列車に対するもの
- (4) 誘導信号機 場内信号機に進行を指示する信号を現示してはならないとき、停車場に進入する列車に対するもの
- (5) 入換信号機 構内運転をする車両に対するもの
- 停231
- 列127
- 動175
- 誘38
- 施42
- 雪54
(従属信号機の種類及び意義)
第296条 従属信号機の種類及び意義は、次の各号に定めるとおりとする。
- (1) 遠方信号機 場内信号機に従属して、その外方で主体の信号機の信号現示を予告するもの
- (2) 中継信号機 場内信号機、出発信号機又は閉そく信号機に従属して、その外方で主体の信号機の信号現示を中継するもの
2 前項の規定によるほか、別に指示するまでの間、非自動区間においては、従属信号機として次の通過信号機を使用することができる。
通過信号機 出発信号機に従属して、その外方で主体の信号機の信号現示を予告することにより、停車場に進入する列車に対して通過することの可否を予告するもの
通過信号機 出発信号機に従属して、その外方で主体の信号機の信号現示を予告することにより、停車場に進入する列車に対して通過することの可否を予告するもの
- 停232
- 列128
- 動176
- 誘39
- 施43
- 雪55
(信号附属機の種類及び意義)
第297条 信号附属機の種類及び意義は、次の各号に定めるとおりとする。
進路表示機 場内信号機、出発信号機又は入換信号機を2以上の線路に共用するとき、その信号機に附属して、列車又は車両の進路を表示するもの
進路表示機 場内信号機、出発信号機又は入換信号機を2以上の線路に共用するとき、その信号機に附属して、列車又は車両の進路を表示するもの
2 前項の規定によるほか、別に指示するまでの間、自動区間においては、信号附属機として次の進路予告機を使用することができる。
進路予告機 場内信号機、出発信号機又は閉そく信号機に従属して、次の場内信号機又は出発信号機の指示する列車の進路を予告するもの
進路予告機 場内信号機、出発信号機又は閉そく信号機に従属して、次の場内信号機又は出発信号機の指示する列車の進路を予告するもの
- 停233
- 踏10
- 列129
- 動177
- 誘40
- 検29
- 施44
- 雪56
(主信号機の現示方式等)
第298条 主信号機の信号の現示の方式、色彩及び形状は、次の各号に定めるとおりとする。
- (1) 場内信号機、出発信号機及び閉そく信号機 備考 閉そく信号機には、閉そく信号機識別標識を添装する。
- (2) 誘導信号機
- (3) 入換信号機
2 前項第1号の規定にかかわらず、別に指示するまでの間、主信号機の信号の現示の方式、色彩及び形状は、次の表によることができる。
- 停234
- 踏11
- 列130
- 動178
- 誘41
- 検30
- 施45
- 雪57
(従属信号機の現示方式等)
第299条 従属信号機の信号の現示の方式、色彩及び形状は、次の各号に定めるとおりとする。
- (1) 遠方信号機
- (2) 中継信号機
2 前項の規定にかかわらず、別に指示するまでの間、非自動区間においては、従属信号機の信号の現示の方式、色彩及び形状は、次の各号に定めるところによることができる。
- (1) 遠方信号機
- (2) 中継信号機
- (3) 通過信号機
- 停235
- 踏12
- 列131
- 動179
- 誘42
- 検31
- 施46
- 雪58
(信号附属機の表示方式等)
第300条 信号附属機の表示の方式、色彩及び形状は、次のとおりとする。
2 前項の規定によるほか、別に指示するまでの間、自動区間においては、次の表によることができる。
第2款 信号現示の条件
- 停236
- 列132
- 動180
- 施47
- 雪59
(同一地点に同一種類の信号機が2機以上ある場合の所属線路)
第301条 同一地点に、同一種類の信号機を2機以上設けて信号を現示するときは、次の各号に定めるところにより、その所属する線路を表わすものとする。
- (1) 場内信号機
- (2) 出発信号機
2 前項の規定にかかわらず、別に指示するまでの間、同一地点に、同一種類の信号機を2機以上設けて信号を現示するときは、次の各号に定めるところにより、その所属する線路を表わすものとする。
- (1) 併列して設けてあるときは、最左側にある信号機は、最左側の線路に対するものとして、以下順次右方の線路に対するもの
- (2) 同一柱に設けてあるときは、最上位にある信号機は、最左側の線路に対するものとして、以下順次右方の線路に対するもの
- (3) 前各号の場合、最高位にある信号機は、主本線に対するもの
3 別に指示するまでの間、通過信号機は、場内信号機と同一柱にこれを設けて、その下位で信号を現示するものとする。ただし、通過信号機が2機となるときは、その1機は場内信号機の下位にあるものと併列してこれを設けて信号を現示する。
- 停237
- 列133
- 動181
- 誘43
- 施48
- 雪60
(主信号機の信号の現示の定位)
第302条 主信号機の信号の現示の定位は、次の各号に定めるとおりとする。
-
(1) 自動区間
-
ア 場内信号機及び出発信号機
- (ア) 主本線に対するもの 進行信号の現示
- (イ) 副本線に対するもの 停止信号の現示
- イ 誘導信号機 信号の現示をしない
- ウ 入換信号機 停止信号の現示
-
ア 場内信号機及び出発信号機
-
(2) 非自動区間
- ア 場内信号機及び出発信号機 停止信号の現示
- イ 誘導信号機 信号の現示をしない
- ウ 入換信号機 停止信号の現示
2 前項の規定にかかわらず、鉄道管理局長等は、進行定位の信号機を、必要に応じて停止定位の信号機に指定することができる。
- 停238
- 列134
- 動182
- 施49
- 雪61
(従属信号機の信号の現示の定位)
第303条 従属信号機の信号の現示の定位は、次の各号に定めるとおりとする。
- (1) 遠方信号機 注意信号の現示
- (2) 中継信号機 主体の信号機と同一の信号の現示
2 前項の規定によるほか、別に指示するまでの間、非自動区間の通過信号機は、注意信号の現示を定位とする。
- 停239
- 列135
- 動183
- 施50
- 雪62
(信号附属機の定位)
第304条 信号附属機(進路表示機)の表示の定位は、次の各号に定めるとおりとする。
- (1) 附属している信号機が進行定位の信号機であるときは、開通している進路に対する表示
- (2) 附属している信号機が停止定位の信号機であるときは、表示をしない。
2 前項の規定によるほか、別に指示するまでの間、自動区間の進路予告機は、次の各号に定める表示を定位とする。
- (1) 附属している信号機の次の場内信号機又は出発信号機が進行信号の現示を定位とするときは、開通している進路に対する予告
- (2) 附属している信号機の次の場内信号機又は出発信号機が停止信号の現示を定位とするときは、予告をしない。
- 停240
- 列136
- 動184
- 施51
- 雪63
(警戒信号等の意義)
第305条 警戒信号、注意信号及び減速信号の意義は、次の各号に定めるとおりとする。
-
(1) 警戒信号
停車場において、列車の同時進入、進出にあたり過走を防止する必要のあるとき又は停止信号を現示する信号機の外方で列車の速度を1時間25km以下に制限する必要のあるときに、場内信号機、出発信号機または閉そく信号機に現示する信号をいう。 -
(2) 注意信号
停止信号又は警戒信号を現示する信号機の外方において、列車の速度を1時間45km以下に制限する必要のあるときに、場内信号機、出発信号機、閉そく信号機又は遠方信号機に現示する信号をいう。 -
(3) 減速信号
注意信号又は警戒信号を現示する信号機の外方において、列車の速度を1時間65km以下に制限する必要のあるときに、場内信号機、出発信号機、閉そく信号機又は遠方信号機に現示する信号をいう。
第3款 信号機の取扱い
- 停241
- 誘44
(信号機の取扱者)
第306条 信号機の取扱者は、駅長又は信号掛とする。
- 停242
(信号機に進行を指示する信号を現示する時機)
第307条 停止定位の信号機に進行を指示する信号を現示する時機は、次の各号に定めるとおりとする。
-
(1) 自動区間
列車を進入させ、又は進出させる時刻の5分以内前。ただし、この取扱いのために信号の現示の時機を遅延させるおそれのあるときは、実際にその取扱いに適した時分までこれを早めることができる。 -
(2) 非自動区間
閉そくの取扱いを終了したとき
- 停243
(非自動区間の出発信号機の取扱時機)
第308条 非自動区間において、出発信号機に進行信号を現示するときは、その前にその閉そく区間に対する閉そくを行なわなければならない。
- 停244
- 動185
(伝令法又は無閉そくによる場合の出発信号機の取扱い)
第309条 伝令法又は無閉そくにより、停車場から列車を出発させるときは、その前に出発信号機に進行を指示する信号を現示するものとする。
- 停245
- 列137
- 動186
- 雪64
(誘導信号機の取扱時機)
第310条 誘導信号機は、誘導すべき列車が場内信号機の外方にいつたん停止した後でなげれば、誘導信号を現示してはならない。ただし、列車が場内信号機の外方に停止したことを確かめることができないときは、列車が場内信号機の外方に停止する前に誘導信号を現示することができる。
2 前項ただし書の場合、機関士は、誘導信号機に誘導信号の現示のあるときは、場内信号機の外方にいつたん停止した後、進入しなけれはならない。
- 停246
- 誘45
(列車又は車両の進路及び信号の現示)
第311条 列車又は車両の進路(進行信号、減速信号又は注意信号の場合は、過走余裕距離を含む。以下同じ。)に支障のあるときは、その区間を防護する信号機に進行を指示する信号を現示してはならない。
- 停247
- 誘46
(信号の現示及びその進路の支障)
第312条 列車又は車両に対して進行を指示する信号を現示しているときは、その進路を支障してはならない。
- 停248
(線路閉鎖中の信号機の停止信号の現示)
第313条 線路を閉鎖して工事又は作業を行なつているときは、これに関係のある場内信号機又は出発信号機には、停止信号を現示しておかなければならない。
- 停249
- 列138
- 動187
- 雪65
(停止列車を進入させるときの信号機の取扱い及びその順序)
第314条 停車場に停止すべき列車を進入させるときの信号機の取扱い及びその順序は、次の各号に定めるところによらなければならない。
-
(1) 自動区間
-
ア 進行定位の信号機の設けてあるとき
出発信号機及び場内信号機に進行を指示する信号を現示しておくこと。 - イ 停止定位の信号機の設けてあるとき
出発信号機に停止信号を、場内信号機に注意信号又は警戒信号を現示すること。
-
ア 進行定位の信号機の設けてあるとき
-
(2) 非自動区間
出発信号機に停止信号を、場内信号機に注意信号又は警戒信号を現示した後、遠方信号機に減速信号を現示すること。
2 前項の規定にかかわらず、別に指示するまでの間、非自動区間においては、次の各号に定めるところによることができる。
-
(1) 通過信号機を附設した場内信号機の設けてあるとき
出発信号機に停止信号を、通過信号機に注意信号を、場内信号機に進行信号を現示した後、遠方信号機に進行信号を現示するか又は出発信号機に停止信号を、通過信号機に注意信号を、場内信号機に警戒信号を現示した後、遠方信号機に減速信号を現示すること。 -
(2) 通過信号機を附設しない場内信号機の設けてあるとき
出発信号機に停止信号を、場内信号機に進行信号を現示した後、遠方信号機に進行信号を現示するか又は出発信号機に停止信号を、場内信号機に警戒信号を現示した後、遠方信号機に減速信号を現示すること。 -
(3) 出発信号機の設けてないとき
場内信号機に進行信号を現示した後、遠方信号機に進行信号を現示すること。
- 停250
- 列139
- 動188
- 雪66
(停車場を通過させるべき列車を通過させるときの信号機の取扱い及びその順序)
第315条 停車場を通過すべき列車を通過させるときの信号機の取扱い及びその順序は、次の各号に定めるところによらなければならない。
-
(1) 自動区間
-
ア 進行定位の信号機の設けてあるとき
出発信号機及び場内信号機に、進行を指示する信号を現示しておくこと。 - イ 停止定位の信号機の設けてあるとき
出発信号機に進行を指示する信号を現示した後、場内信号機に進行信号又は減速信号を現示すること。
-
ア 進行定位の信号機の設けてあるとき
-
(2) 非自動区間
出発信号機に進行信号を現示した後、場内信号機に進行信号を現示し、遠方信号機に進行信号を現示すること。
2 前項の規定にかかわらず、別に指示するまでの間、非自動区間においては、次の各号に定めるところによることができる。
-
(1) 通過信号機を附設した場内信号機の設けてあるとき
出発信号機に進行信号を現示した後、場内信号機及び通過信号機に進行信号を、最後に遠方信号機に進行信号を現示すること。 -
(2) 通過信号機を附設しない場内信号機の設けてあるとき
出発信号機に進行信号を現示した後、通過手信号を現示して、次に場内信号機に進行信号を、最後に遠方信号機に進行信号を現示すること。 -
(3) 出発信号機の設けてないとき
通過手信号を現示した後、場内信号機に進行信号を、最後に遠方信号機に進行信号を現示すること。
- 停251
- 列140
- 動189
- 雪67
(停車場を通過させるべき列車を臨時に停止させるときの信号機の取扱い及びその順序)
第316条 停車場を通過すべき列車を臨時に停止させるときの信号機の取扱い及びその順序は、次の各号に定めるところによらなければならない。
-
(1) 自動区間
-
ア 進行定位の信号機の設けてあるとき
出発信号機に停止信号を現示すること。 - イ 停止定位の信号機の設けてあるとき
出発信号機に停止信号を、場内信号機に注意信号又は警戒信号を現示すること。
-
ア 進行定位の信号機の設けてあるとき
-
(2) 非自動区間
出発信号機に停止信号を、場内信号機に注意信号又は警戒信号を現示した後、遠方信号機に減速信号を現示すること。
2 前項の規定にかかわらず、別に指示するまでの間、非自動区間においては、次の各号に定めるところによることができる。
-
(1) 通過信号機を附設した場内信号機の設けてあるとき
出発信号機に停止信号を、通過信号機に注意信号を、場内信号機に進行信号を現示した後、遠方信号機に進行信号を現示するか又は出発信号機に停止信号を、通過信号機に注意信号を、場内信号機に警戒信号を現示した後、遠方信号機に減速信号を現示すること。 -
(2) 通過信号機を附設しない場内信号機の設けてあるとき
場内信号機の停止信号により列車をいつたん停止させた後、出発信号機に停止信号を、場内信号機に進行信号を現示するか又は出発信号機に停止信号を、場内信号機に警戒信号を現示した後、遠方信号機に減速信号を現示すること。 -
(3) 出発信号機の設けてないとき
場内信号機の停止信号により列車をいつたん停止させた後、列車を停止させる位置に停止手信号を現示して、次に場内信号機に進行信号を現示すること。
- 停252
- 動190
(通過列車の臨停扱い後、その必要のなくなつたときの信号機の取扱い)
第317条 前条に規定する信号機の取扱いをした後、列車を停止させる必要のなくなつたときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
標準9 通過列車の臨停扱い後、その必要のなくなつた場合において信号機の取扱いをするとき、列車の停車場への接近の限界は、遠方信号機の外方附近とする。
- 停253
- 列141
- 動191
- 雪68
(停車場で列車の運転線路を変更する取扱い)
第318条 停車場において、列車の運転線路を変更する場合は、その旨を機関士に予告しなければならない。ただし、次の各号の1に該当する場合は、予告しないで運転線路を変更することができる。
- (1) 場内信号機の停止信号により列車をいつたん停止させた後、変更した線路に対する信号機に進行を指示する信号を現示するとき
- (2) 場内信号機に警戒信号を現示するとき
- 停254
- 動192
(運転線路の変更による副本線通過禁止)
第319条 停車場においては、列車の運転線路を副本線に変更して列車を通過させるときの信号機の取扱いをしてはならない。
- 停255
- 動193
(自動区間の閉そく方式変更の場合の信号機の定位)
第320条 自動区間で閉そく方式を変更した場合、進行定位の信号機は、これを停止定位の信号機として取り扱わなければならない。
- 停256
- 動194
(連動装置の故障の場合の手信号の現示)
第321条 連動装置を使用することのできないときは、信号機の現示を停止して手信号によらなければならない。
2 信号機が消灯したために、手信号により進行信号を現示するときは、信号機のてこは、これを取り扱わなければならない。
- 停257
- 動195
(通過列車に対する手信号の現示)
第322条 故障その他の事由により、場内信号機又は出発信号機を使用することのできないため、一時、その現示を停止して手信号により列車を運転するときは、停車場を通過すべき列車であつても、これを臨時に停止させるときの信号機の取扱いをしなければならない。
- 停258
(停止定位の信号機の復位)
第323条 列車又は車両が停止定位の信号機の設けてある地点を通過し終わつたときは、その信号機の信号現示を定位に復さなければならない。この場合、転てつ器と連動している信号機であるときは、列車又は車両が関係転てつ器を通過し終わるか又は停止した後でなければ、その信号機の信号現示を定位に復してはならない。
- 停259
(自動区間における退行列車に対する出発信号機の取扱い)
第324条 自動区間の停車場で退行を予定している工事列車を出発させたときは、出発信号機に停止信号を現示しておいて、その列車が到着したことを確かめた後でなければ、その信号機に進行を指示する信号を現示してはならない。
- 停260
- 列142
- 動196
(単線区間における退行列車に対する信号機の取扱い)
第325条 単線区間で退行してきた列車を停車場に進入させるときは、停止すべき列車を進入させるときの信号の現示をするものとする。
- 停261
- 誘47
(構内運転区間の閉そくと入換信号機の関係)
第326条 自動閉そく式以外の閉そく方式を施行して構内運転をするときは、その区間の始端にある入換信号機は、同区間に対して閉そくの取扱いを終わつた後でなければ、進行信号を現示してはならない。
第4款 信号機の特殊取扱い
- 停262
- 動197
(閉そく信号機故障の場合の通告)
第327条 閉そく信号機の故障であることを認めた機関士は、次の停車場の駅長にその旨を通告しなければならない。
2 前項の通告を受けた駅長は、これを後方停車場の駅長及び信号通信指令、信号指令又は電気指令に通告しなければならない。
- 停263
- 動198
(閉そく信号機故障のままの列車の運転取扱方)
第328条 閉そく信号機の故障である旨の通告を受けた駅長は、必要により、その区間に進入する列車の機関士に閉そく信号機の故障を通告するものとする。この場合、通過する列車の機関士にこれを通告するために、その列車を停止させることができる。
- 停264
- 動199
(誘導信号機故障時の列車の誘導)
第329条 故障その他の事由により、誘導信号機を使用することのできないときは、場内信号機の停止信号により列車をいつたん停止させて機関士にその旨を通告した後、入換合図により列車を誘導しなければならない。この場合、関係転てつ器を鎖錠するものとする。
2 誘導信号機の設けてない停車場で、列車を誘導して進入させるときも、前項と同一の取扱いによらなければならない。
- 停265
- 動200
- 誘48
(入換信号機故障の場合の取扱い)
第330条 故障その他の事由により、入換信号機を使用することのできないときは、駅長、信号掛又は操車掛は、その信号機の防護する区間にある関係転てつ器が正当方向に開通していること及びその区間に列車又は車両のないことを確かめた後、その旨を機関士に通告したうえ、運転を開始する時機を指示しなければならない。
- 停266
- 動201
(手信号の場合の遠方信号機の現示)
第331条 故障その他の事由により、場内信号機の現示を一時停止して手信号により列車を運転するときは、その信号機に従属している遠方信号機には、進行信号及び減速信号を現示してはならない。
- 停267
- 動202
- 雪69
(中継信号機故障の場合の取扱い)
第332条 故障その他の事由により、中継信号機を使用することのできないときは、列車は、主体の信号機に停止信号の現示のあることを予期して進行しなければならない。
2 前項の場合、折返し線に設けてある中継信号機に対しては、信号掛は、機関士に対して主体の信号機に進行を指示する信号を現示した旨を通告しなければならない。この場合、通告を受けた機関士は、主体の信号機を確認することのできる箇所まで注意運転をするものとする。
- 停268
- 動203
(通過信号機故障の場合の取扱い)
第333条 別に指示するまでの間、非自動区間においては、故障その他の事由により、通過信号機を使用することのできないときは、停車場を通過すべき列車であつても、これを臨時に停止させるときの信号機の取扱いをしなければならない。
2 前項の場合、消燈等のため通過信号機を使用することのできないときは、その旨を機関士に予告するものとする。
- 動204
(進路予告機故障の場合の取扱い)
第334条 別に指示するまでの間、故障その他の事由により、進路予告機を使用することのできないときは、機関士は、列車の速度に大きな制限を与える線路に対する信号機に進行を指示する信号の現示のあることを予期して進行しなければならない。
- 停269
- 動205
(進路表示機故障の場合の取扱い)
第335条 故障その他の事由により、進路表示機(入換標識に使用しているものを除く。以下第2項において同じ。)を使用することのできないときは、駅長は、その旨を機関士に通告しなければならない。
2 機関士は、前項の通告を受けた場合を除き、進路表示機が進路の表示をしないときは、その信号機の外方に列車をいつたん停止させて、駅長の指示を受けなければならない。
3 入換信号機の進路表示機が進路の表示をしないときは、前項の規定を準用するものとする。
第3節 臨時信号機
- 停270
- 列143
- 動206
- 誘49
- 施52
- 雪70
(臨時信号機の種類及び意義)
第336条 臨時信号機の種類及び意義は、次の各号に定めるとおりとする。
- (1) 徐行信号機 徐行を必要とする区域を通過する列車又は車両に対するもの
- (2) 徐行予告信号機 徐行信号機に従属して、その外方で主体の信号機の徐行信号の現示を予告するもの
- (3) 徐行解除信号機 徐行を必要とする区域を進出する列車又は車両に対するもの
- 停271
- 列144
- 動207
- 誘50
- 施53
- 雪71
(臨時信号機の現示方式等)
第337条 臨時信号機の信号の現示の方式、色彩及び形状は、次のとおりとする。ただし、夜間の現示の方式は、列車の前部標識の燈光により信号の現示を確かめることのできる場合に限り、反射材を使用して昼間の方式によることができる。
備考 徐行信号機及び徐行予告信号機の下位の数字は、徐行速度を示す。
- 停272
- 動208
- 誘51
- 施54
- 雪72
(臨時信号機の設置箇所)
第338条 線路の故障又は修理のために列車又は車両を徐行させるときは、徐行を必要とする区域の始端で、徐行信号機により徐行信号を現示したうえ、更にその外方400m以上を隔てた地点で、徐行予告信号機により徐行予告信号を現示しなければならない。
2 徐行を必要とする区域の終端では、徐行解除信号機により徐行解除信号を現示するものとする。
- 動209
- 施55
- 雪73
(徐行速度の表示)
第339条 徐行信号機及び徐行予告信号機を設けたときは、その下位に列車又は車両を徐行させる速度を表示しなければならない。
第4節 手信号
- (停273)
- 列145
- 動210
- 誘52
- 施56
- 雪74
(手信号の現示方式)
第340条 手信号は、次の方式により信号を現示するものとする。
信号の種類\現示の方式 | 場内信号機又は出発信号機を使用することのできないとき、その代わりに使用する場合 | 信号機の設けてない箇所で特に信号を現示する必要のあるときに使用する場合 | ||
---|---|---|---|---|
昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | |
停止信号 | 赤色旗 | 赤色燈 | 赤色旗又は赤色燈。ただし、赤色旗及び赤色燈のないときは、両腕を高くあげるか又は緑色旗以外の物を急激に振つて、これに代えることができる。 | 赤色燈。ただし、赤色燈のないときは、火炎又は緑色燈以外の燈を急激に振つて、これに代えることができる。 |
進行信号 | 緑色旗 | 緑色燈 | 緑色旗又は緑色燈。ただし、緑色旗及び緑色燈のないときは、片腕を高くあげてこれに代えることができる。 | 緑色燈 |
徐行信号 | / | / | 赤色旗及び緑色旗を絞つて手に持つたまま、頭上に高く交差させる。 | 明滅する緑色燈 |
2 手信号による停止信号を停止手信号と、進行信号を進行手信号と、徐行信号を徐行手信号という。
3 手信号の代わりに手信号代用器を使用するときの現示の方式、色彩及び形状は、次に掲げるとおりとする。
4 第1項の規定によるほか、別に指示するまでの間、非自動区間においては、通過信号機の設けてないとき、停車場を通過する列車に対して、次の各号に定めるところにより通過手信号を使用するものとする。
-
(1) 使用する条件
通過信号機を附設してない2位式場内信号機の設けてあるとき -
(2) 現示の方式
信号の種類\現示の方式 昼間 夜間 進行信号 緑色旗 緑色燈 - (3) 第1号の規定により手信号を使用するときは、乗降場又はその附近で機関士から見やすい位置に、通過手信号を現示しなければならない。この場合、駅長はあらかじめこの手信号を現示する位置を表示しておくものとする。
- (停274)
- 列146
- 動211
- 施57
- 雪75
(進行手信号の現示方)
第341条 次の各号の1に該当する場合は、進行手信号を現示しなければならない。
- (1) 場内信号機又は出発信号機を使用することができないため、その代わりに進行を指示する信号を現示するとき
- (2) 停車場外で停止手信号により停止させた列車を進行させるとき
- (3) 徐行手信号により徐行させた列車に徐行を解除する箇所を示すとき
- (4) 特殊信号により停止した列車に進行信号を現示するとき
- 停275
(停止手信号の現示方)
第342条 故障その他の事由により、場内信号機又は出発信号機に停止信号を現示することのできないときは、列車の進入する時刻の5分以上前から、その信号機の外方で停止手信号を現示しなければならない。
- 停276
- 列147
- 動212
- 雪76
(進行手信号を現示するときの転てつ器の鎖錠)
第343条 故障その他の事由により、場内信号機又は出発信号機に進行を指示する信号を現示することができないときは、関係転てつ器を鎖錠した後、進行手信号を現示しなければならない。
2 前項の規定により進行手信号を現示するときは、手信号による旨を機関士に予告するのを原則とする。この場合、予告することのできないときは、その信号機の外方に列車をいつたん停止させて、手信号による旨を機関士に通告した後、その位置で進行手信号を現示するものとする。
3 第1項の場合、警戒信号に対する進行手信号を現示するときは、前項の規定にかかわらず、その信号機の外方に列車をいつたん停止させ、その旨を機関士に通告した後、その位置で進行手信号を現示するものとする。
- 停277
- 動213
- 雪77
(側線に列車を進入させるときの取扱い)
第344条 本線の故障その他の事由により、側線に列車を進入させるときは、これを停車場外にいつたん停止させて機関士にその旨を通告した後、駅長又は操車掛が入換合図によりその列車を誘導しなければならない。この場合は、関係転てつ器を鎖錠するものとする。
- 停278
- 列148
- 動214
- 雪78
(退行列車等に対する手信号の現示方)
第345条 次の各号の1に該当する列車を、場内信号機の設けてない本線に進入させるときは、他の線路に対する場内信号機の附近又は停車場区域標と同一の地点及び列車を停止させる地点に手信号を現示しなけれはならない。
-
(1) 複線区間
- ア 停車場間の途中から退行する列車
- イ 一時単線運転をするため、複線運転のときと反対方向に運転する列車
-
(2) 単線区間
- ア 停車場間の途中から退行する列車
- イ 故障等のため、所定以外の本線に進入させる列車
- 停279
- 列149
- 動215
- 雪79
(側線から列車を出発させるときの手信号の現示方)
第346条 本線の故障その他の事由により、側線から列車を出発させるときは、列車の前方で機関士の見やすい位置に進行手信号を現示しなければならない。この場合、関係転てつ器を鎖錠するものとする。
- 停280
(手信号の現示位置)
第347条 場内信号機又は出発信号機に対する手信号は、400m以上を隔てた距離から見通すことができるように現示するのを原則とする。
- 停281
- 動216
(臨時停車場の停止位置)
第348条 場内信号機及び出発信号機のいずれも設けてない臨時の停車場で列車を停止させる位置の明らかでないときは、列車を停止させる限界を示すために鉄道管理局長等が指定して、その位置に停止手信号を現示させなければならない。
- 停282
- 動217
- 誘53
(列車停止標識が消燈した場合の手信号の現示方)
第349条 故障その他の事由により、列車停止標識を使用することのできないときは、停止させる列車に対して、その位置に停止手信号を現示しなければならない。
2 車両停止標識が故障その他の事由により使用することのできないときも、前項に規定する取扱いを準用するものとする。
- 動218
- 施58
- 雪80
(徐行手信号の現示)
第350条 列車又は車両を臨時に徐行させるときは、徐行手信号を現示しなければならない。この場合、徐行させる区域及び速度を機関士に通告しなければならない。
第5節 特殊信号
- (停283)
- 踏13
- 列150
- 動219
- 誘54
- 検32
- 施59
- 雪81
(特殊信号の種類及び意義)
第351条 特殊信号の種類及び意義は、次の各号に定めるとおりとする。
- (1) 発雷信号 爆音により列車又は車両を停止させるもの
- (2) 発炎信号 赤色火炎により列車又は車両を停止させるもの
- (3) 発報信号 警音により列車又は車両を停止させるもの
- (4) 発光信号 赤色燈により列車又は車両を停止させるもの
- (停284)
- 踏14
- 列151
- 動220
- 誘55
- 検33
- 施60
- 雪82
(特殊信号の現示方式)
第352条 特殊信号の信号の現示の方式は、次の各号に定めるとおりとする。
-
(1) 発雷信号
信号の種類\現示の方式 昼間及び夜間 停止信号 信号雷管の爆音 -
(2) 発炎信号
信号の種類\現示の方式 昼間及び夜間 停止信号 信号炎管の赤色火炎 -
(3) 発報信号
信号の種類\現示の方式 昼間及び夜間 停止信号 防護無線による警音 -
(4) 発光信号
信号の種類\現示の方式 昼間及び夜間 停止信号 特殊信号発光機の円形に移動循環する2個の赤色燈
- (停285)
- 踏15
- 列152
- 動221
- 誘56
- 施61
- 雪83
(発雷信号を使用する場合)
第353条 発雷信号は、次の各号の1に該当する場合に使用するものとする。
- (1) 列車防護を行なうとき
- (2) 天候の状態により、信号現示を認めることのできない場合で列車又は車両を停止させるとき
- (停286)
- 踏16
- 列153
- 動222
- 誘57
- 施62
- 雪84
(発炎信号を使用する場合)
第354条 発炎信号は、列車の防護を行なうときに使用するものとする。
- (停287)
- 踏17
- 列154
- 動223
- 誘58
- 施63
(発報信号を使用する場合)
第355条 発報信号は、列車の防護を行なうときに使用するものとする。この場合、列車防護を行なつたときは、発報信号を停止するものとする。
- (停288)
- 踏18
- 列155
- 動224
- 誘59
- 施64
- 雪85
(発光信号を使用する場合)
第356条 発光信号は、踏切で列車の防護を行なう必要のあるときに、列車防護に代えて使用するものとする。
- (停289)
- 踏19
- 列156
- 動225
- 誘60
- 施65
- 雪86
(信号雷管の装置方)
第357条 発雷信号により停止信号を現示するときは、レール面上に約30mを隔てて信号雷管を2個以上装置するものとする。
標準10 信号雷管を装置するときは、橋りよう、踏切等を避けて装置するものとする。
- (停290)
- 踏20
- 列157
- 動226
- 誘61
- 施66
- 雪87
(携帯用信号炎管の現示方)
第358条 携帯用信号炎管により停止信号を現示するときは、信号炎管に点火した後、列車の進行してくる方向に向つてゆるやかに円形に動かすものとする。
- (停291)
- 踏21
- 列158
- 動227
- 施67
- 雪88
(信号雷管、信号炎管等の備付け及び携帯個数)
第359条 信号雷管及び携帯用信号炎管の備付場所及び備付個数並びに携帯用の個数は、次の表のとおりとする。
備付場所又は携帯者 | 個数 | ||
---|---|---|---|
信号雷管 | 携帯用信号炎管 | ||
停車場 | 本屋、本線に関係のある信号扱所、その他鉄道管理局長等が指定した箇所 | 4個以上 別に乗務員及び線路を巡回する者の補充用として予備品を適宜配置する。 | 4個以上 同左 |
機関車、電車及び気動車の運転室並びに車掌及び雪カキ車乗務員の執務する車室 | 4個以上 | 4個以上 | |
踏切保安掛詰所 | 4個以上 | 4個以上 | |
線路の巡回及び作業又は工事の指揮監督をする保線係員及び電気係員 | 4個以上 | 4個以上 |
2 機関車、電車及び気動車並びに車掌及び雪カキ車乗務員の執務する車室に備え付けてある信号雷管及び携帯用信号炎管又は線路を巡回する者の携帯する信号雷管及び携帯用信号炎管に不足を生じたときは、停車場に備え付けてあるものを一時流用するものとする。
3 鉄道管理局長等は、線区の状況により信号雷管及び携帯用信号炎管の備付け又は携帯する個数を増すことができる。
4 車両用信号炎管及び地上用信号炎管の備付個数は、次の各号に定めるとおりとする。
- (1) 車両用信号炎管点火装置には、車両用信号炎管1本
- (2) 踏切設備設置及び取扱基準規程第12条第8号ウ及びエに規定する踏切踏切支障報知装置C及びD(以下「報知装置」という。)には、地上用信号炎管1本以上。ただし、同規程第41条第2項に規定する場合を除く。
5 第1項の規定にかかわらず、別に指示するまでの間、車掌及び雪カキ車乗務員の執務する車室に信号雷管及ひ携帯用信号炎管が備え付けられるまで、車掌及び雪カキ車乗務員は、これを携行するものとする。
- 列159
- 動228
- 雪89
(特殊信号によつて停止した列車の再運転開始)
第360条 列車を運転している途中で特殊信号の停止信号により停止した場合、その附近に防護者のいないときは、進行を指示する信号の現示又は他の指示により運転を開始するものとする。ただし、進行を指示する信号の現示又は他の指示がないときは、5分間停車した後(発報信号及び発光信号の現示により停止したときは、信号の現示が停止した後)、前途に支障のないことを確かめて注惹運転をすることができる。
(誓報機類の現示方)
第361条 鉄道管理局長等は、落石、なだれ、強風等により警戒を要する箇所に対しては、発光信号による現示を使用することができる。
第6節 ATSの車上装置
- 動229
(警報の方式)
第362条 ATSの警報の方式は、次の各号に定めるとおりとする。
-
(1) ATS-A形
-
ア 停止信号を現示する信号機の手前の信号機をこえて列車を運転するとき
赤色燈点燈 -
イ 停止信号を現示する信号機の外方一定の距離にある地点及び停止信号を現示する場内信号機(信号機の箇所に対するATSの地上子を設けてあるものに限る。)又は出発信号機をこえて列車を運転するとき
ベル嗚動 赤色燈点燈 -
ウ 停止信号の現示箇所をこえて列車を運転するとき
赤色燈点滅
-
ア 停止信号を現示する信号機の手前の信号機をこえて列車を運転するとき
-
(2) ATS-B形
停止信号を現示する信号機の外方一定の距離にある地点及び停止信号を現示する信号機をこえて列車を運転するとき
ベル嗚動 赤色燈点燈 -
(3) ATS-S形
停止信号を現示する信号機の外方一定の距離にある地点及び停止信号を現示する場内信号機(信号機の箇所に対するATSの地上子を設けてあるものに限る。)又は出発信号機をこえて列車を運転するとき
ベル嗚動 赤色燈点燈
2 前項第1号の規定にかかわらず、別に指示するまでの間、ATS-A形の警報の方式は、次の各号に定めるところによるものとする。
-
(1) 警戒信号、注意信号及び減速信号の現示箇所をこえて列車を運転するとき
赤色燈点燈 -
(2) 停止信号を現示する信号機の外方一定の距離にある地点及び停止信号を現示する場内信号機(信号機の箇所に対するATSの地上子を設けてあるものに限る。)又は出発信号機をこえて列車を運転するとき
ベル嗚動 赤色燈点燈 -
(3) 停止信号の現示箇所をこえて列車を運転するとき
赤色燈点滅
- 動230
(装置の使用)
- 動231
(列車の停止手配)
第364条 機関士は、場内信号機又は出発信号機の箇所でATSの警報の表示(「ベル嗚動、赤色燈点燈」。第365条において同じ。)があつたときは、直ちに列車を停止しなければならない。ただし、場内信号機又は出発信号機に対して進行手信号の現示があつたときは、この限りでない。
- 動232
(確認ボタンの取扱い)
第365条 機関士は、場内信号機又は出発信号機の箇所以外でATSの瞥報の表示があつたときは、信号機の停止信号に対するブレーキ手配をとつた後でなければ確認ボタンを押してはならない。ただし、信号機の使用停止をした閉そく信号機に対する場合等は、ブレーキ手配にかかわらず、確認ボタンを押すことができる。
標準10の2 場内信号機又は出発信号機の箇所以外でATSの警報の表示があつたとき、信号機の停止信号に対するブレーキ手配にかかわらず、ブレーキ弁ハンドルを重なり位置(電磁直通ブレーキにあつては、ブレーキ弁ハンドル角度30度以上の位置)で確認ボタンを押すことができる場合は、次のとおりとする。
- (1) 停車場に停止すべき列車が進入する場合で、出発信号機の停止信号に対する警報の表示があつたとき。
- (2) 上りこう配区間、ずい道内等で、信号機の停止信号に対する瞥報の表示があつたとき。ただし、鉄道管理局長等が指定したものに限る。
- (3) 信号機の停止信号に対する警報の表示があつたときに、ブレーキ管にブレーキ後の込めを行なつていて、直ちに減圧を行なつてもブレーキ効果が少ないとき。ただし、この場合は、すみやかに込めを行ない、相当程度の込めができたら、信号機の停止信号に対するブレーキ手配をとること。
第7節 合図
第1款 出発合図
- 停292
- 列160
- 動233
(出発合図の意義及び合図方式)
第366条 「出発合図」とは、列車を出発させるときに行なう合図をいう。
2 出発合図は、次の各号に定める方式により表示するものとする。
- (1) 昼間 片腕を高くあげる。ただし、認識の困難な箇所においては、緑色旗を高く掲げて左右に動かすこととすることができる。
- (2) 夜間 緑色燈を高く掲げて円形に動かす。
3 前項第1号ただし書に規定する箇所は、総局長等があらかじめ指定しなければならない。
- 停293
- 列161
- 動234
(出発合図器の種類及び合図方式)
第367条 出発合図の代わりに出発合図器を使用するときは、次の各号に定める方式により合図を表示するものとする。
-
(1) ブザー式
長音1声 白色燈点燈 - (2) 知らせ燈式(電車列車の場合) 知らせ燈の点燈
- (3) 車内電鈴式(気動車列車の場合) 電鈴1打又はブザーの長音1声
2 前項第2号に規定する知らせ燈式によることのできないときは、車内電鈴式によるものとする。
3 電車列車又は気動車列車に対し、駅長が出発合図器を使用するときは、第1項第1号に規定するブザー式によるものとする。
標準11 電車列車又は気動車列車の乗務員相互間で、連絡をとるために行なう電鈴又はブザーの合図の方式は、次の表のとおりとする。
備考 「——」は長緩電鈴を、「・」は短急電鈴を示す。
電鈴(ブザーを含む。以下同じ。)合図 | 合図の方式 |
---|---|
(1) 電鈴試験 | ・・————————・・ |
(2) 電鈴良好 | ・ |
(3) 進出さしつかえないか又はよい | ————— |
(4) 支障がある | ・————— |
(5) 停止位置をなおす又はなおせ | ・・————— |
(6) 電話機にかかれ又は打合せをしたい | —————・・————— |
(7) 後方防護せよ又は承知した | ・———・(汽笛合図と併用) |
(8) 停電 | —————・————— |
(9) 電鈴の取消し | 乱打 |
(10) 車掌スイツチを「閉じ位置」にした又はせよ | ・・ |
(11) 戸じめ用切替えスイツチを取り扱つてよいか又はよい | ・・・————— |
- 停294
- 列162
- 動235
(出発の合図者)
第368条 停車場から列車を出発させるときは、次の各号に指定する者が出発合図を行なわなければならない。
- (1) 電車列車及び気動車列車以外の列車に対しては、駅長
- (2) 電車列車及び気動車列車に対しては、車掌
2 前項に規定する取扱いによることのできないときは、鉄道管理局長等が列車及び合図者を指定しなければならない。
- 動236
(出発合図による列車の運転開始)
第369条 列車が停車場を出発するときは、機関士は、駅長又は車掌の出発合図を認めた後でなけれは、その列車の運転を開始してはならない。ただし、ブザー式の出発合図器を使用するときは、機関士は、その音響を聴き取ることができなくても、白色燈の点燈により列車の運転を開始することができる。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、白色燈が設備されるまでの間、機関士は、ブザーの音響のみで列車の運転を開始することができる。
- 動237
(出発合図の中継)
第370条 機関士は、出発合図を認めることのできないときは、機関助士にこれを認めさせることができる。
- 停295
- 列163
- 動238
(運転途中で停止したときの出発合図)
第371条 列車が信号機又は信号機に対する手信号の停止信号によつて停止した場合のほか、運転の途中で停止して再び運転を開始するときは、車掌の出発合図によらなけれはならない。ただし、列車(旅客の乗降のおそれのない電車列車及び気動車列車を除く。)が乗降場にかかつて停止した場合は、停車場から列車を出発させるときの取扱いによらなければならない。
2 列車が自動閉そく式により運転している場合、信号機又は信号機に対する手信号により停止したときで、機関士が「列車防護を促すとき」の気笛合図を行なつたときは、車掌の出発合図によらなければならない。
3 第1項の場合、機関士から車掌に対して列車を停止した事由のなくなつたことを知らせる必要のあるときは、適度汽笛1声の合図を行なわなければならない。
第2款 出発指示合図
- 停296
- 列164
(出発指示合図の意義及び合図方式)
第372条 「出発指示合図」とは、車掌が出発合図を行なう時機を指示するときの合図をいう。
2 出発指示合図は、次の各号に定める方式により表示するものとする。
- (1) 昼間 片腕を高くあげる。ただし、認識の困難な箇所においては、緑色旗を高く掲げて左右に動かすこととすることができる。
- (2) 夜間 緑色燈を高く掲げて円形に動かす。
3 出発指示合図の代わりに出発指示合図器を使用するときは、電鈴の長音1打による合図を表示するものとする。この場合、必要により白色燈を併用する。
4 第2項第1号ただし書に規定する箇所は、総局長等があらかじめ指定しなければならない。
- 停297
- 列165
(出発指示合図を行なう場合)
第373条 駅長は、車掌が出発合図を行なう列車を停車場から出発させるときは、車掌に対して出発指示合図を行なわなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、総局長等は、複線区間において自動閉そく式を施行して運転する列車に限り、停車場を指定して出発指示合図を省略することができる。
第3款 汽笛合図
- 停298
- 踏22
- 列166
- 動239
- 誘62
- 施68
- 雪90
(汽笛合図の意義及び合図方式)
第374条 「汽笛合図」とは、機関車、電車、気動車等の気笛により行なう合図をいう。
2 機関士の行なう汽笛合図は、次の方式により表示するものとする。
備考 合図の方式中「━━」は長緩汽笛、「—」は適度汽笛、「・」は短急汽笛を示す。
汽笛合図 | 合図の方式 |
---|---|
(1) 運転を開始するとき、ずい道、雪おおい、散火かこい、長い橋りよう等に近づいたとき及び注意を促すとき | — |
(2) 交通のひん繁な踏切に近づいたとき | ━━ |
(3) 操車掛を呼び寄せるとき | — — |
(4) 車掌を呼び寄せるとき | — — ━━ |
(5) 誘導掛又は燃料掛を呼び寄せるとき | — — — |
(6) 保線係員又は電気係員を呼び寄せるとき | ━━ ━━ ━━ ━━ ━━ |
(7) 危険を警告するとき | ・・・・・ |
(8) 非常事故の生じたとき | ・・・・・ ━━ |
(9) 列車防護を促すとき | ・ ━━ ・ |
(10) 列車防護を解除するとき | ━━ ・ |
(11) 機関車を2両以上連結した列車又は車両が退行運転を開始するとき | ・・— |
(12) 機関車を2両以上連結した列車又は車両が運転の途中で惰行運転に移るとき | —・・ |
(13) 機関車を2両以上連結した列車又は車両が運転の途中で力行運転を始めるとき | ・・ |
(14) 機関車を2両以上連結した場合、重連用のコツクを閉じたとき又は重連用のコツクの閉そくを促すとき | —・ |
3 排雪列車を運転するとき、雪カキ車に乗務する者の行なう汽笛合図の方式は、総局長等が指定するものとする。
- 動240
(汽笛合図を行なう場合)
第375条 次の各号の1に該当する場合は、機関士は、汽笛合図を行なわなければならない。
- (1) 列車又は車両が運転を開始するとき
- (2) 危険を警告するとき
- (3) 非常事故の生じたとき
- (4) 車掌に列車防護を行なわせる必要の生じたとき又はこれを解除するとき
2 前項第1号の規定にかかわらず、総局長等は、列車が運転を開始するときの気笛合図を省略する線区を指定することができる。
3 連結又は突放の入換通告合図を受けた機関士がこれに応答の汽笛合図を行なつたときは、第1項第1号の規定にかかわらず、車両が運転を開始するときの汽笛合図を省略するものとする。
- 動241
(機関車2両以上の場合の汽笛合図)
第376条 機関車を2両以上連結した列車又は車両を運転する場合、次の各号の1に該当するときは、本務機関車の機関士が気笛合図を行ない、順次他の機関車の機関士が同一の合図によりこれに応答しなければならない。
- (1) 運転を開始するとき
- (2) 退行運転を開始するとき
- (3) 運転の途中で惰行運転に移るとき
- (4) 運転の途中で力行運転を始めるとき
第4款 推進運転合図
- 停299
- 列167
- 動242
(推進運転合図の意義及び合図方式)
第377条 「推進運転合図」とは、列車の推進運転をするときに行なう合図をいう。
2 推進運転合図は、次の方式により表示するものとする。
合図の種類\表示の方式 | 昼間 | 夜間 |
---|---|---|
前途に支障なし | 緑色旗を表示する。 | 緑色燈を表示する。 |
停止せよ | 赤色旗を表示する。 | 赤色燈を表示する。 |
- 停300
- 列168
- 動243
(推進運転合図を車掌が行なう場合)
第378条 車掌は、列車の推進運転をするとき又は列車が退行のため推進運転の状態になるときは、最前部の緩急車に乗務し、機関士に対して、推進運転合図を行なわなければならない。ただし、次の各号に掲げる列車及び折返し線における列車については、推進運転合図を省略することができる。
- (1) 機関車のみの列車
- (2) 救援列車に又は排雪列車
- (3) 最前部の車両に特殊のブレーキ弁及び警笛を装置し、その車両に機関士を乗務させて推進運転をする列車
- (4) 最前部の機関車の後位運転台で運転する列車
第5款 手信号現示合図
- (停301)
(手信号現示合図の意義及び合図方式)
第379条 「手信号現示合図」とは、手信号を現示させるときに行なう合図をいう。
2 手信号現示合図は、次の方式により表示するものとする。
合図の種類\表示の方式 | 昼間 | 夜間 |
---|---|---|
進行信号を現示せよ | 緑色旗をゆるやかに上下に動かす。 | 緑色燈をゆるやかに上下に動かす。 |
停止信号を現示せよ | 赤色旗をゆるやかに左右に動かす。 | 赤色燈をゆるやかに左右に動かす。 |
- (停302)
(手信号現示合図の表示方)
第380条 故障その他の事由により、場内信号機又は出発信号機を使用することのできない場合で、適任者に手信号を現示させるときは、駅長又は信号掛は、手信号の現示者に対して手信号現示合図を行なわなければならない。
2 手信号の現示者は、前項の合図を受けたときは、同一の合図により応答しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、地形その他の事由により手信号現示合図の交換が困難なときは、これを電話等の通告により行なうことかできる。
- (停303)
(手信号現示者の位置表示)
第381条 手信号の現示者が夜間、信号機に付き添つているときは、その位置を示すために駅長又は信号掛に対して白色燈を表示しておかなければならない。ただし、転てつ器に付き添つている構内作業掛が手信号の現示者を兼ねるときは、いずれか一方の白色燈は、これを省略することができる。
第6款 停止位置指示合図
- (停304)
- 動244
- 施69
(停止位置指示合図の意義及び合図方式)
第382条 「停止位置指示合図」とは、列車を停止させる位置を示すときに行なう合図をいう。
2 停止位置指示合図は、次の各号に定める方式により表示するものとする。
- (1) 昼間 白色旗を左右に動かして、列車が相当の距離に達したとき、これを高く掲げる。
- (2) 夜間 白色燈を左右に動かして、列車が相当の距離に達したとき、これを高く掲げる。
- (停305)
- 動245
- 施70
(停止位置指示合図による停止位置の表示)
第383条 客扱い、荷扱い等のため、列車を停止させる位置を示す必要のあるときは、機関士に対してその位置で停止位置指示合図を表示するものとする。
第7款 ブレーキ試験合図
- 停306
- 列169
- 動246
- 検34
(ブレーキ試験合図の意義及び合図方式)
第384条 「ブレーキ試験合図」とは、列車に対してブレーキ試験をするときに行なう合図をいう。
2 ブレーキ試験合図は、次の方式により表示するものとする。
合図の種類\表示の方式 | 昼間 | 夜間 |
---|---|---|
ブレーキを緊締せよ | 片腕を高くあげて円形に動かす。 | 白色燈を高く掲げて円形に動かす。 |
ブレーキを緩解せよ | 片腕を高くあげて左右に動かす。 | 白色燈を高く掲げて左右に動かす。 |
ブレーキ試験を終了した | 片腕を高くあげる。 | 白色燈を高く掲げる。 |
- 停307
- 列170
- 動247
- 検35
(ブレーキ試験合図器の使用)
第385条 ブレーキ試験合図の代わりにブレーキ試験合図器を使用するときは、電鈴により、次の方式による合図を表示するものとする。この場合、必要により白色燈を併用することができる。
備考 表中「——」は長緩電鈴、「・」は短急電鈴を示す。
合図の種類\表示の方式 | 昼間及び夜間 |
---|---|
ブレーキ試験を開始する | ——・・—— |
ブレーキを緊締せよ | —— |
ブレーキを緩解せよ | —— —— |
ブレーキ試験を終了した | —— —— —— |
合図を取り消す | ・・・・・ |
- 停308
- 列171
- 動248
- 検36
(ブレーキ試験合図の担当者)
第386条 列車を組成するか又は車両を解放し、若しくは連結したあとでブレーキ試験を行なうときは、車両検査掛又は操車掛は、機関士に対してブレーキ試験合図を行なわなけれはならない。
- 停309
- 列172
- 動249
- 検37
(ブレーキ試験合図の中継)
第387条 曲線その他のために、ブレーキ試験合図が機関士から認めることのできないときは、合図者は、適任の者を定めて、その合図を中継させることができる。
第8款 移動禁止合図
- 停310
- 列173
- 動250
- 検38
(移動禁止合図の意義及び合図方式)
第388条 「移動禁止合図」とは、列車又は車両の移動を禁止するときに行なう合図をいう。
2 移動禁止合図は、次の方式により表示するものとする。
合図の種類\表示の方式 | 昼間 | 夜間 |
---|---|---|
移動を禁止する | 赤色旗又は赤色円板を掲出する。 | 赤色燈を掲出する。 |
移動の禁止を解除する | 赤色旗又は赤色円板を撤去する。 | 赤色燈を撤去する。 |
- 停311
- 列174
- 動251
- 検39
- 施71
(移動禁止合図器の使用)
第389条 移動禁止合図の代わりに移動禁止合図器を使用するときは、次の方式による合図を表示するものとする。
合図の種類\表示の方式 | 昼間及び夜間 |
---|---|
移動を禁止する | 赤色燈を点燈する。 |
移動の禁止を解除する | 赤色燈を消燈し、一定時分の間、白色燈を点燈する。 |
2 前項の規定にかかわらず、別に指示するまでの間、移動の禁止を解除するときの表示の方式は、「赤色燈を消燈する」方式とすることができる。
- 停312
- 列174の2
- 動252
- 検40
(移動禁止合図を行なう場合)
第390条 車両の検査、整備又は解放及び連結を行なう場合、車両の移動を禁止する必要のあるときは、作業を担当する係員が、その作業を始める前に「移動を禁止する」の合図を、作業の終わつたときは「移動の禁止を解除する」の合図を表示しなければならない。
第9款 転てつ合図
- (停313)
- 列175
- 誘63
(転てつ合図の意義及び合図方式)
第391条 「転てつ合図」とは、転てつ器を取り扱うときに行なう合図をいう。
2 転てつ合図は、次の各号に定める方式により表示するものとする。
-
(1) 信号掛又は操車掛が行なうとき
合図の種類\表示の方式 昼間 夜間 列車又は車両の通過さしつかえないか 片腕を高くあげる。 白色燈を高く掲げる。 列車又は車両が通過し終わつたか 片腕を左右に動かす。 白色燈を左右に動かす。 -
(2) 信号掛又は構内作業掛が行なうとき
合図の種類\表示の方式 昼間 夜間 列車又は車両の通過さしつかえない 片腕を高くあげる。 白色燈を高く掲げる。 列車又は車両が通過し終わつた 片腕を左右に動かす。 白色燈を左右に動かす。
3 前項の規定にかかわらず、天候その他の事由により転てつ合図の交換が困難なときは、これを電話等の通告により行なうことかできる。
- (停314)
- 列176
- 誘64
(転てつ合図を行なう場合)
第392条 信号機又は入換標識と連動している転てつ器を取り扱うときは信号掛と構内作業掛との間で、車両の入換えを行なうときは操車掛と信号掛又は構内作業掛との間で転てつ合図を行なわなければならない。
2 構内作業掛は、転てつ器の状態が列車又は車両の通過にさしつかえないこと又は列車若しくは車両が転てつ器を通過し終わつたことを確かめた後、転てつ合図を行なうか又は信号掛及び操車掛の合図に応答しなければならない。
3 前項の規定は、信号掛と操車掛との間における取扱いにも準用するものとする。
第10款 入換合図
- (停315)
- 列177
- 動253
- 誘65
(入換合図の意義及び合図方式)
第393条 「入換合図」とは、車両入換えをするときに行なう合図をいう。
2 入換合図は、次の方式により表示するものとする。
合図の種類\表示の方式 | 昼間 | 夜間 |
---|---|---|
合図者の方へこい | 緑色旗を左右に動かす。ただし、緑色旗のないときは、片腕を左右に動かして、これに代えることができる。 | 緑色燈を左右に動かす。 |
合図者から去れ | 緑色旗を上下に動かす。ただし、緑色旗のないときは、片腕を上下に動かして、これに代えることができる。 | 緑色燈を上下に動かす。 |
速度を節制せよ | 上下又は左右に動かしている緑色旗を大きく上下に1回動かす。ただし、緑色旗のないときは、上下又は左右に動かしている片腕を大きく上下に1回動かして、これに代えることができる。 | 上下又は左右に動かしている緑色燈を大きく上下に1回動かす。 |
きん少の進退をせよ | 赤色旗を絞つて片腕に持つたままこれを頭上に動かしながら、「合図者の方へこい」又は「合図者から去れ」の合図をする。ただし、旗のないときは、片腕を頭上に動かしながら、他の腕で「合図者の方へこい」又は「合図者から去れ」の合図をして、これに代えることができる。 | 赤色燈を上下に動かした後「合図者の方へこい」又は「合図者から去れ」の合図をする。 |
停止せよ | 赤色旗を表示する。ただし、赤色旗のないときは、両腕を高くあげて、これに代えることができる。 | 赤色燈を表示する。 |
3 前項の合図は、継続し表示するものとする。
- (停316)
- 列178
- 動254
- 誘66
- 施72
(入換合図器の使用)
第394条 入換合図の代わりに入換合図器を使用するときの表示の方式、色彩及び形状は、次のとおりとする。
2 前項の表示は、必要に応じてその一部のみを使用することができる。
- (停317)
- 列179
- 動255
- 誘67
(入換合図の相手者)
第395条 入換合図は、操車掛が機関士に対して行なうものとする。
- 停318
- 列180
- 動256
- 誘68
(車両の進行を継続させる場合の入換合図の表示方)
第396条 「合図者の方へこい」の合図により、合図者の位置まできた車両の進行をそのまま継続させる場合は、「合図者から去れ」の合図を行なうものとする。
- 停319
- 列181
- 動257
- 誘69
(機関車2両以上の場合の入換合図)
第397条 機関車を2両以上連結した車両の入換えを行なうときは、操車掛は、本務機関車の機関士に対して入換合図を行わなければならない。
2 前項の場合、本務機関車を定めてないときは、入換作業を開始する前に操車掛は、機関士と打ち合わせて本務機関車を定めなければならない。
標準12 2両以上連結した機関車による車両入換えを行なう場合の本務機関車は、車両入換えのとき、けん引状態で前頭となる機関車とするものとする。
第11款 入換通告合図
- (停320)
- 列182
- 動258
- 誘70
- 施73
(入換通告合図の意義及び表示方式)
第398条 「入換通告合図」とは、入換作業の順序及び方法を通告するときに行なう合図をいう。
2 入換通告合図は、次に定める方式により表示するものとする。
3 入換通告合図のうち、連結及び突放の合図は、入換合図器によつて表示することができる。
4 前項に規定する合図の表示の方式、色彩及び形状は、次のとおりとする。
標準14 安全側線、貨物線等の入換通告合図の方式は、次の表のとおりとする。
備考 上表の20番線、30番線、40番線、50番線、60番線、70番線及び80番線の合図は、運転取扱基準規程第398条第2項に規定する2番線、3番線、4番線、5番線、6番線、7番線及び8番線の合図を表示した後10番線の表示中円形を1回表示するものとする。
合図の種類 | 表示の方式 |
---|---|
本線 | 上り方―上り本線、下り方―下り本線 |
安全側線(入替線、引上線) | 20番線 |
貨物線(留置線、突込線) | 30番線 |
折返し線 | 40番線 |
行違線(通過線) | 50番線 |
機回り線(機走線) | 60番線 |
機待ち線 | 70番線 |
専用線 | 80番線 |
- (停321)
- 列183
- 動259
- 誘71
(入換通告合図の相手者)
第399条 入換通告合図は、操車掛と信号掛、構内作業掛又は機関士との間で行なうものとする。ただし、機関士に対する入換通告合図は、連結合図及び突放合図のみとする。
- (停322)
- 列184
- 誘72
(入換通告合図を行なう場合)
第400条 入換通告合図は、口頭通告によらなくても相手者に了解させることのできるときにのみ行なうものとする。
- (停323)
- 列185
- 動260
- 誘73
(入換通告合図の応答方)
第401条 入換通告合図を受けた相手者は、同一の合図により応答しなければならない。ただし、機関士は、次の気笛合図を行なつて応答に代えることができる。
備考 表中「・」は、短急汽笛を示す。
入換通告合図 | 汽笛合図 |
---|---|
連結 | ・ ・ |
突放 | ・ |
2 前項に規定する同一の合図の応答は、昼間において旗のないときは、腕によりその形を表示することができる。