運転取扱基準規程(昭和39年12月15日運達第33号)
最終改正:昭和47年3月11日運達第27号
第2章 運転
第1節 列車の組成
- 停10
- 列9
- 動9
- 検8
(列車を組成するときのけん引定数)
第19条 駅長等は、列車を組成するときは、動力車のけん引定数以内に車両を連結しなければならない。
- 停11
- 列10
- 動10
- 検9
(列車を組成するときの連結両数)
第20条 駅長等は、列車を組成するときは、停車場における線路の有効長以内に車両を連結しなければならない。
2 線路の有効長により、列車の長さを制限する必要のあるときは、鉄道管理局長等がその停車場と連結両数とを指定しなければならない。
標準2 線路の有効長により、列車の長さを制限するときの連結両数の算定方法は、次のとおりとする。
余裕距離 20mから35mまで
換算1車長 8.0m
余裕距離 20mから35mまで
換算1車長 8.0m
- 停12
- 列11
- 動11
- 検10
(列車の備えるブレーキ軸数)
第21条 列車を組成するときは、貫通ブレーキの作用するブレーキ軸割合を100としなければならない。ただし、次の各号の1に該当する場合は、ブレーキ軸割合を80以上とすることができる。
- (1) 二硫化炭素を積載した貨物車(タンク車を除く。)を連結するとき
- (2) ブレーキ・シリンダを備えていない貨物車を連結するとき
- (3) 故障により、ブレーキが作用しない車両を連結するとき
2 操車掛は、列車に備えるブレーキ軸割合を確認しなければならない。この場合、ブレーキ軸割合が80以上100末満のときは、駅長又は操車掛は、その旨を機関士に通告しなければならない。
3 機関士は、列車の運転中、貫通ブレーキの故障により第1項に規定するブレーキ軸割合に不足を生じたときは、最近の停車場まで1時間65km以下の速度で注意運転をするものとする。この場合、最近の停車場に到着した後の運転取扱いについては、別に運転局長の定めるところによる。
- 停13
- 列12
- 動12
- 検11
- 雪7
(動力車の連結位置)
第22条 駅長等は、列車を組成するときは、動力車(運転室のある車両を含む。以下同じ。)を最前部に連結しなければならない。ただし、次の各号の1に該当する場合は、動力車を最後部のみに連結することができる。
- (1) 工事列車、雪捨て列車又は試運転列車を運転するとき
- (2) 停車場間の途中から折り返しをする列車であるとき
- (3) 最前部の車両の前頭に特殊のブレーキ弁及び警笛を装置して、これに機関士を乗り込ませたとき
2 前項の規定にかかわらず、救援列車又は排雪列車に対しては、動力車の連結位置を限定しないことができる。
- 停14
- 列13
- 動13
- 検12
(機関車2両以上の連結位置)
第23条 駅長は、列車に機関車を2両以上連結するときは、これを連続して連結しなければならない。ただし、次の各号の1に該当する場合は、その一部を列車の最後部に連結することができる。
- (1) 補助機関車を連結するとき
- (2) 橋りよう等の強度の関係で機関車を3両以上連結することのできないとき
- (3) 試運転列車を運転するとき
- (4) 動力のある機関車を回送するとき
- (5) 列車に故障の生じたとき
2 前項ただし書に規定する取扱いは、鉄道管理局長等があらかじめ定めるものとする。
- 停15
- 列14
- 動14
- 検13
(緩急車の連結位置)
第24条 駅長等は、列車を組成するときは、緩急車を最後部(最後部に機関車を連結するときは、その前位)に連結しなければならない。ただし、車掌の乗務を省略することのできる列車及び長尺レールの取り卸しをする工事列車(取り卸しをする停車場間に限る。)に対しては、最後部にブレーキ・シリンダを備えた車両を連結し、緩急車の連結を省略することができる。
2 推進運転をする列車に対しては、最前部に緩急車を連結するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、車掌の乗務を省略することのできる線区を運転する列車に対しては、緩急車をいずれの位置に連結してもよい。この場合、最後部にブレーキ・シリンダを備えた車両を連結しなければならない。
- 停16
- 列15
- 動15
- 雪8
(車掌の乗務)
第25条 列車には、車掌を乗務させなければならない。ただし、次の各号に掲げる列車に対しては、車掌の乗務を省略することができる。
- (1) 機関車のみの列車
- (2) 救援列車又は排雪列車
- (3) 最前部の車両に特殊のブレーキ弁及び警笛を装置し、その車両に機関士を乗務させて推進運転をする列車
- (4) 車掌の乗務を省略することのできる線区を運転する列車で、鉄道管理局長等の指定した貨物列車、工事列車、試運転列車及び回送列車
2 前項ただし書の規定により、車掌の乗務を省略する列車に対しては、停車場間の途中における車掌の業務を機関士に代行させなければならない。
3 次の各号の1に該当する場合は、鉄道管理局長等が区間及び列車を指定し、操車掛を乗務させて車掌の業務を行なわせることができる。
- (1) 停車場間の途中から折り返しをする列車で、運転する区間が1停車場間の場合
- (2) 貨物輸送のみを行なう区間の列車で、運転する区間が1停車場間の場合
(車掌の乗務を省略する線区)
第26条 総局長等は、次の各号に該当する場合に限り、車常の乗務を省略する線区を指定することができる。
- (1) 非自動区間であること。ただし、別表第2に指定する線区以外の線区であること。
- (2) 停車場外で、隣接する本線のない線区(隣接する本線のある線区であつても、隣接する区間の距離、列車回数等により車掌の乗務を省略しても支障のない線区を含む。)であること。
2 総局長等は、前項の規定により、車掌の乗務を省略する線区と車掌の乗務を必要とする線区とを直通して運転する列車に対しては、次の各号に該当する場合、車掌の乗務の省略を指定することができる。
- (1) 1停車場間で、かつ、隣接する本線のないこと。
- (2) 車掌の乗務を省略する列車を運転するときは、1停車場間に、その列車以外の列車を運転させないこと。
- 停17
- 列16
- 動16
- 検14
(損傷車両等の連結位置)
第27条 駅長等は、列車の中部に連結することのできない損傷車両又は雪カキ車を列車に連結して回送するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
- (1) 連結両数は、1両
- (2) 連結位置は、貨物列車の最後部の緩急車又は機関車の次位
2 前項に規定する取扱いをするときは、鉄道管理局長等の指示を受けなければならない。
3 第1項第2号に規定する緩急車には、車掌を乗務させなければならない。
- 停18
- 列17
- 動17
- 検15
(デイーゼル動車による客車又は貨物車のけん引)
第28条 密着式小形自動連結器を装置しているデイーゼル動車(緩衝器がコイルバネ装置のものを除く。)により、客車又は貨物車をけん引する場合は、次の各号に定めるところによらなければならない。
-
(1) デイーゼル動車1両によりけん引できる両数
けん引車種 上りこう配(‰) 1機関のデイーゼル動車の場合 2機関のデイーゼル動車の場合 換算両数 実両数 換算両数 実両数 客車 10以下 - - 5.0 1 15〃 - - 5.0 1 20〃 - - 5.0 1 25〃 - - 4.5 1 30〃 - - - - 35〃 - - - - 貨車 10以下 2.5 1 5.0 2 15〃 2.0 1 5.0 2 20〃 - - 5.0 2 25〃 - - 4.5 2 30〃 - - 3.0 1 35〃 - - 2.0 1 -
(2) デイーゼル動車2両以上によりけん引できる両数
けん引車種 上りこう配(‰) 換算両数 実両数 客車 10以下 5.0 1 15〃 5.0 1 20〃 5.0 1 25〃 4.5 1 30〃 - - 35〃 - - 貨車 10以下 5.0 2 15〃 5.0 2 20〃 5.0 2 25〃 4.5 2 30〃 3.0 1 35〃 2.0 1
- 停19
- 列18
- 動18
- 検16
(機関車による気動車列車又は電車列車のけん引)
第29条 機関車により、気動車列車又は電車列車をけん引する場合は、次の各号に定めるところによらなければならない。ただし、救援のため行違い又は待避のできる最近の停車場までけん引するときは、第2号の規定によらないことができる。
-
(1) 常時けん引する場合
線別 区間別 電車形式 換算両数 実両数 信越本線 横川 軽井沢間 115系
157系
165系
181系36.0 8 80形式
85形式
86形式
87形式32.0 7 -
(2) 臨時にけん引する場合
-
ア 気動車列車の場合
-
(ア) 全列車が座席指定の場合
上りこう配(‰) 気動車群の最前頭の連結器にかかる負荷 密着式小形自動連結器 密着式自動連結器(SCA2) 横作用 下作用(一般形) 下作用(強化形) 換算両数 実両数 換算両数 実両数 換算両数 実両数 換算両数 実両数 10以下 54.0 12 63.0 14 68.0 15 72.0 16 25〃 36.0 8 63.0 14 68.0 15 68.0 15 35〃 27.0 6 41.0 9 60.0 13 63.0 14 67〃 - - - - - - 35.0 7 -
(イ) (ア)以外の気動車列車の場合
上りこう配(‰) 気動車群の最前頭の連結器にかかる負荷 密着式小形自動連結器 密着式自動連結器(SCA2) 横作用 下作用 換算両数 実両数 換算両数 実両数 換算両数 実両数 10以下 45.0 10 54.0 12 68.0 15 25〃 32.0 7 50.0 11 63.0 14 35〃 23.0 5 36.0 8 59.0 13 67〃 - - - - 35.0 7
-
(ア) 全列車が座席指定の場合
-
イ 電車列車の場合(機関車と連結する側を普通自動連結器とした電車若しくは控え車を使用した場合又は機関車に両用連結器を使用した場合に限る。)
上りこう配(‰) 電車群の最前頭の連結器にかかる負荷 密着連結器がSCA2使用 密着連結器がSC46使用 全列車が座席指定の場合 座席指定でない場合 全列車が座席指定の場合 座席指定でない場合 換算両数 実両数 換算両数 実両数 換算両数 実両数 換算両数 実両数 10以下 77.0 17 77.0 17 72.0 16 72.0 16 25〃 72.0 16 67.0 15 67.0 15 63.0 14 35〃 63.0 14 63.0 14 58.0 13 55.0 12 67〃 36.0 8 36.0 8 32.0 7 27.0 6
-
ア 気動車列車の場合
- 停19の2
- 列18の2
- 動18の2
- 検16の2
(総括制御により運転する場合の連結両数等)
第29条の2 機関車により電車列車を総括制御して運転する場合は、次の表に定めるところによらなければならない。
線別 | 区間別 | 電車形式 | 換算両数 | 実両数 |
---|---|---|---|---|
信越本線 | 横川 軽井沢間 | 169系 489系 | 52.0 | 12 |
- 停20
- 列19
- 動19
- 検17
(気動車を客車列車のあと付けとする取扱い)
第30条 客車で組成した列車(以下「客車列車」という。)の最後部に気動車を連結するときの両数は、次の表に示す両数以下としなければならない。
上りこう配(‰) | 気動車群の最前頭の連結器にかかる負荷 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
密着式小形自動連結器 | 密着式自動連結器(SCA2) | |||||
横作用 | 下作用 | |||||
換算両数 | 実両数 | 換算両数 | 実両数 | 換算両数 | 実両数 | |
10以下 | 10.0 | 2 | 15.0 | 3 | 30.0 | 6 |
25〃 | 4.5 | 1 | 13.5 | 3 | 27.0 | 6 |
35〃 | 4.5 | 1 | 9.0 | 2 | 18.0 | 4 |
- 停21
- 列20
- 動20
- 検18
(気動車又は電車を貨物列車又は客車列車で回送する取扱い)
第31条 気動車又は電車を貨物列車で回送するときの両数は、次の各号に定める両数以下としなければならない。
-
(1) 気動車の回送
-
ア 貨物車の現車両数が20両以下の場合
上りこう配(‰) 気動車群の最前頭の連結器にかかる負荷 密着式小形自動連結器 密着式自動連結器(SCA2) 横作用 下作用 換算両数 実両数 換算両数 実両数 換算両数 実両数 10以下 13.5 3 18.0 4 27.0 6 25〃 12.0 3 16.0 4 27.0 6 35〃 9.0 2 13.5 3 22.5 5 -
イ 貨物車の現車両数が21両以上の場合
上りこう配(‰) 気動車群の最前頭の連結器にかかる負荷 密着式小形自動連結器 密着式自動連結器(SCA2) 横作用 下作用 換算両数 実両数 換算両数 実両数 換算両数 実両数 10以下 9.0 2 13.5 3 22.5 5 25〃 8.0 2 12.0 3 22.5 5 35〃 4.5 1 9.0 2 18.0 4
-
ア 貨物車の現車両数が20両以下の場合
-
(2) 電車の回送
上りこう配(‰) 電車群の最前頭の密着連結器にかかる負荷 貨物車の現車両数が20両以下 貨物車の現車両数が21両以上 換算両数 実両数 換算両数 実両数 10以下 13.5 3 9.0 2 25〃 13.5 3 9.0 2 35〃 9.0 2 4.5 1
2 気動車を客車列車(混合列車を含む。)に連結して回送するときは、前項第1号の規定を準用するものとする。
3 前各項の規定により気動車又は電車を回送するときは、列車の後部に連結しなければならない。
- 停22
- 列21
- 動21
- 検19
(中間連結器を使用する取扱い)
第32条 中間連結器を使用し、電車を機関車でけん引するときの両数は、次の表に示す両数以下としなければならない。
上りこう配(‰) | 電車群の最前頭の中間連結器にかかる負荷 | |||
---|---|---|---|---|
一般形 | 強化型 | |||
換算両数 | 実両数 | 換算両数 | 実両数 | |
10以下 | 63.0 | 16 | 70.0 | 16 |
25〃 | 54.0 | 13 | 70.0 | 16 |
35〃 | 45.0 | 10 | 60.0 | 13 |
- 停23
- 列22
- 動22
- 検20
(旅客車の締切りコツクの閉鎖)
第33条 車両検査掛又は操車掛は、旅客車と貨物車とで列車を組成した場合、貨物車が11両以上のときは、旅客車の附加空気ダメの締切コツクを閉じなけれはならない。
2 前項に規定する取扱いをした車両検査掛又は操車掛は、その旨を機関士に通告しなければならない。
- 停24
- 列23
- 動23
- 検21
(貫通ブレーキの作用しない車両の連結)
第34条 駅長等は、貫通ブレーキの作用しない車両を列車に連結するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
- (1) 列車の種別は、混合列車又は貨物列車
- (2) 連結軸数は、10軸以下
- (3) 連結位置は、列車の最後部緩急車の前位
-
(4) 貫通ブレーキの作用しない車両に対しては、次の表に示す割合以上のブレーキ軸数を備え、ブレーキ取扱者を乗り込ませること。
標準こう配 連結軸数 ブレーキ軸数 1000分の20以下 10以下 2 1000分の30〃 6〃 2 10〃 4 1000分の35〃 4〃 2 10〃 4
2 前項に規定する取扱いをするときは、鉄道管理局長等の指示を受けなければならない。
- 停25
- 列24
(火薬表示票掲出貨物車の連結)
第35条 駅長は、旅客列車又は混合列車に対しては、火薬表示票を掲げてある貨物車を連結してはならない。ただし、貨物列車を運転しない区間では、1両に限りこれを混合列車に連結することができる。
- 停26
- 列25
第36条 駅長は、火薬表示票を掲げてある貨物車を列車に連結するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
- (1) 連結両数は、10両(ボギー車1両は、2両とみなす。)以下
- (2) 連結位置は、最後部から3両目以前
- 停27
- 列26
(火薬類積載車、危険品積載車及び放射性物質積載車の連結)
第37条 駅長は、火薬表示票を掲げた貨物車、火薬小口表示票を掲げた貨物車、危険品車票を掲げた貨物車(密閉式構造の車両を除く。)又は放射性物質表示票(第1種)を掲げた貨物車を列車に連結するときは、次の表に示す両数(ボギー車1両は、2両とみなす。)以上の車両を介在させなければならない。
備考
火薬類等積載車\隔離を要する連結車 | 放 | 客 | 機 | 発火爆発 | 貨、車掌及び付添人 | 危 |
---|---|---|---|---|---|---|
火 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
火小口 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
危 | 3 | 3 | 1 | - | - | - |
危表示 | 3 | - | - | - | - | - |
- 1 「火」は、火薬表示票を掲げた貨物車を示す。
- 2 「火小口」は、火薬小口表示票を掲げた貨物車を示す。
- 3 「危」は、危険品車票を掲げた貨物車(密閉式構造の車両を除く。)を示す。
- 4 「危表示」は、危険品表示票を掲げた貨物車を示す。
- 5 「放」は、放射性物質表示票(第1種)を掲げた貨物車を示す。
- 6 「客」は、旅客の乗用に供している車両を示す。
- 7 「機」は、機関車又は空車の電動車及びディーゼル動車を示す。
- 8 「発火爆発」は、火薬以外の発火又は爆発のおそれのある貨物を積載した貨物車を示す。
- 9 「貨」は、一般貨物車を示す。
- 10 「車掌及び付添人」は、車掌、貨物付添人(火薬類とともに移動する必要のある付添人を除く。)等の乗車する車両を示す。
2 前項に規定する介在車両は、次の各号の1に該当するものでなければならない。
- (1) 火薬表示票又は火薬小口表示票を掲げた貨物車に対しては、空車。ただし、転動のため火薬類を積載した貨物車に衝撃を与えるおそれがなく燃焼しにくい貨物を積載した無ガイ貨車又は発火のおそれのない貨物を積載した有ガイ貨車を空車に代えることができる。
- (2) 危険品車両を掲げた貨物車(密閉式構造の車両を除く。)に対しては、空車又は火薬類及び危険品以外の貨物を積載した貨物車
- (3) 放射性物質表示票(第1種)を掲げた貨物車に対しては、火薬表示票を掲げた貨物車、火薬小口表示票を掲げた貨物車、危険品車票を掲げた貨物車(密閉式構造の車両を除く。)又は危険品表示票を掲げた貨物車以外の車両
標準2の2 火薬表示票又は火薬小口表示票を掲げた貨物車に介在車を連結する場合で、空車に代えることができる無ガイ貨車は、次の各号に掲げる貨物以外の貨物を積載したものとする。
- (1) 転動のため衝撃を与えるおそれのあるもの
レール、橋ゲタ、長物の鉄材等 - (2) 発火のおそれのあるもの
硝酸石灰、さらし粉、油紙、油布、セルロイド、フィルム等 - (3) 燃焼しやすいもの
綿花、わら、紙くず、毛くず、麻くず、ぼろ、木炭、枯草等
- 停28
(組成停車場からの解結車の通知)
第38条 貨物列車又は混合列車を組成した停車場の駅長は、中間停車場で解放又は連結する車両のあるときは、これをその停車場の駅長に通知しなければならない。
- 停29
- 列27
- 動24
(中間停車場での臨時連結)
第39条 中間停車場で臨時に車両を連結するときは、駅長は、車掌及び機関士と打ち合わせたうえ、その列車のけん引定数、運転状況等を考慮してこれを連結しなければならない。この場合、連結した車両が中間停車場で解放するものであるときは、駅長は、解放すべき停車場の駅長にその旨を通知しなければならない。
- 停30
- 列28
- 動25
(組成車両の現車換算両数の通知)
第40条 貨物列車又は混合列車(客車列車に貨物車をあと付けした場合を含む。)を組成した停車場の駅長は、車掌及び機関士に組成した列車の現車両数、換算両数及び中間停車場で解放又は連結する車両の両数を通知しなければならない。
2 車掌は、客車列車に乗務したときは、その現車両数及び換算両数を機関士に通知しなければならない。
3 中間停車場で車両を解放し、又は連結したときは、車掌は、機関士にその現車両数及び換算両数を通知しなければならない。
4 電車列車及び気動車列車の編成を臨時に変更したときは、車掌は、機関士にその現車両数及び換算両数を通知しなければならない。
標準3
- (1) 貨物車を連結する列車の組成車両の現車両数及び換算両数を通知する場合には、貨物輸送基準規程第 条に規定する貨車解結通知書の交付の方法によるものとする。
- (2) 運転取扱基準規程第40条第3項の規定により、車掌が現車両数及び換算両数を後部の補助機関車の機関士に通知する場合には、駅長を仲介する方法によることができる。
第2節 列車の運転
第1款 通則
- 停31
- 踏8
- 列29
- 動26
- 施9
- 雪9
(停車場外の運転)
第41条 車両は、列車としなければ停車場外の線路を運転してはならない。ただし、停車場外の線路を使用しなければ車両の入換えをすることができないときは、列車としないで停車場外の線路を運転することができる。
- 停32
- 踏9
- 列30
- 動27
- 施10
- 雪10
(停車場内外の境界)
第42条 停車場内外の境界は、次の各号に定めるとおりとする。
- (1) 単線区間では、場内信号機
- (2) 複線区間では、列車の進入する方向は場内信号機、進出する方向は反対線路の場内信号機
- (3) 停車場区域標の設けてあるときは、その区域標
- 停33
- 列31
- 動28
- 雪11
(運転時刻)
第43条 列車は、定められた運転時刻により運転するのを原則とする。
- 停34
(運転整理の専決施行)
第44条 列車の運転整理は、鉄道管理局長等が行なうものとする。
2 次の各号に掲げる場合は、前項の規定にかかわらず、駅長が運転整理を専決施行することができる。
- (1) 停車場内の運転線路を変更するとき
- (2) 駅長が鉄道管理局長等から指令を受けることのできない場合で、隣接停車場の駅長と打ち合わせたうえ順序変更及び行違い変更をするとき
3 前項第2号の規定により、駅長は、運転整理を専決施行したときは、すみやかにその状況を鉄道管理局長等に報告しなければならない。
- 停35
(駅長の列車遅延報告)
第45条 列車が遅延したとき又は遅延のおそれのあるときは、駅長は、直ちにその状況を鉄道管理局長等に報告しなければならない。
2 鉄道管理局所管の分界となる停車場の駅長は、隣接の鉄道管理局長等にも前項の報告をしなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、鉄道管理局長等は、列車の運転整理に支障のない範囲において、駅長の列車遅延状況の報告の時機を遅らせるか又は省略を指定することができる。
- 列32
- 動29
(車掌の列車運転状況の注意)
第46条 車掌は、列車の運転時刻に常に注意し、運転の途中で列車が遅延したときは、次に停止する停車場の駅長を介して、その状況を鉄道管理局長等に報告しなければならない。
- 停36
- 動30
(列車の遅延回復)
第47条 機関士は、列車が遅延したときは、許された速度の範囲内で、これを回復することに努めるものとする。
2 駅長は、列車の遅延が他の列車に大きな影響を与えるおそれのあるときは、その旨を鉄道管理局長等に報告して指令を受けたうえ、次の各号に定める取扱いにより、列車の遅延を回復することに努めるものとする。
- (1) 旅客及び荷物の取扱時分を短縮すること又は車両入換えを制限すること。
- (2) 列車を組成する停車場では、前号の規定によるほか、中間停車場における車両の連結と中間停車場に解放する車両の連結とを制限して列車を組成すること。
- (3) 中間停車場では、第1号の規定によるほか、車両の連結を制限すること。
第48条 鉄道管理局長等は、列車の遅延を回復させるために、必要と認めたときは、けん引定数を軽減して列車の運転速度を変更することができる。
- 停37
(列車の出発又は通過時刻の通告)
第49条 駅長又は信号掛は、列車を出発させ、又は通過させたときは、直ちにその時刻を次の停車場の駅長に通告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、鉄道管理局長等は、複線自動区間の停車場に限り、列車を出発させ、又は通過させた時刻の通告を省略する停車場及び列車を指定することができる。
- 停38
(列車運転状況表の記入)
第50条 駅長又は信号掛は、列車の運転状況を列車運転状況表に記入しておかなければならない。
2 前項の列車運転状況表に記入する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、自動閉そく式、連動閉そく式、連査閉そく式、通票閉そく式又は通票式を施行して運転する列車に対しては、第1号に規定する事項の記入を省略することができる。
- (1) 閉そくに承認を与えた時刻及び閉そくに承認を受けた時刻
- (2) 所定の到着時刻、出発時刻及び通過時刻
- (3) 実際の到着時刻、出発時刻及び通過時刻
- (4) 早着時分、遅着時分及び遅発時分
3 列車運転状況表の様式及び保存期間は、鉄道管理局長等が定めるものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、鉄道管理局長等は、運転整理に支障のない範囲において、列車運転状況表の記入を省略する停車場及び列車を指定することができる。
- 停39
- 列33
- 動31
(運転時刻の採時)
第51条 列車運転時刻の採時は、次の各号に定めるところによるものとする。
- (1) 到着時刻
列車が所定の位置に停止したとき - (2) 出発時刻
列車が進行を開始したとき -
(3) 通過時刻
- ア 駅では、列車の前頭が駅長事務室の中央を通過したとき
- イ 信号場では、列車の前頭が信号扱所の中央を通過したとき(信号扱所の設けてないところでは、出発信号機(出発信号機の設けてないところでは場内信号機)の位置を通過したとき)
2 総局長等は、操車場、遠隔制御される停車場及び折返し式停車場における列車の通過時刻の採時箇所を定めておかなけれはならない。
- 停40
- 列34
- 動32
- 雪12
(列車の運転する線路)
第52条 鉄道管理局長等は、列車が停車場内において出発、通過又は到着する場合の線路を指定しておかなけれはならない。この場合、必要に応じて停車場外における列車の運転する線路を指定するものとする。
- 停41
- 列35
- 動33
(上下本線を区別しない停車場における列車の行違い線路)
第53条 単線区間であつて、上下本線を区別しない停車場で、臨時に列車の行き違いをさせるときは、鉄道管理局長等が指定した場合を除き、次の各号の1に該当する線路に進入させるものとする。
- (1) 同一種類の列車が行き違うときは、いずれも左側の線路
- (2) 旅客列車と混合列車又は準混合列車とが行き違うときは、いずれも左側の線路
- (3) 旅客列車、混合列車又は準混合列車と貨物列車とが行き違うときは、旅客列車、混合列車又は準混合列車を場内信号機の設けてある線路
- (4) 旅客列車、混合列車、準混合列車又は貨物列車とその他の列車とが行き違うときは、旅客列車、混合列車、準混合列車又は貨物列車を場内信号機の設けてある線路
- 停42
- 列36
- 動34
- 雪13
(列車の退行)
第54条 列車には、次の各号の1に該当する場合に限り、後方停車場の駅長の指示を受けた後、退行することができる。
- (1) 列車又は線路に故障があるとき
- (2) 工事列車、試運転列車、救援列車、排雪列車又は雪捨て列車を運転するとき
2 前項に規定する列車の退行は、最近の停車場までとする。ただし、更にその列車を次の停車場まで退行させる必要のあるときは、駅長は、その旨を鉄道管理局長等に報告して指令を受けなければならない。
- 停43
(列車の同時進入及び同時進出)
第55条 停車場で2以上の列車が相互に支障するおそれのあるときは、次の各号の1に該当する場合に限り、これらの列車を同時に進入させ、又は進出させることかできる。
- (1) 安全側線(引上線を含む。)を設けてあるとき
- (2) 警戒信号により列車を進入させるとき
- (3) 列車の進路に対して、出発信号機又は列車停止標識若しくは場内信号機の位置から前方へ150m以上の過走余裕距離を設けてあるとき
- (4) 列車を誘導するとき
- 停44
(列車が到着するときの前方に車両の留置)
第56条 停車場に列車が到着するに際して、出発信号機又は列車停止標識の位置から150m以上の過走余裕距離をおくときは、その前方に車両を留置するか又は車両の入換えをすることができる。
2 警戒信号又は誘導により列車を進入させる場合は、前項に規定する過走余裕距離をおかないことができる。
- 停45
(駅長の列車の監視)
第57条 駅長は、列車が到着、出発又は通過するときは、列車の監視をしなければならない。この場合、信号機及び線路の状態に注意するとともに、列車の状態を監視するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、鉄道管理局長等は、出発指示合図を省略する列車に対しては、駅長が行なう列車の監視を、時間を限り、適任者に行なわせることかてきる。
3 第1項の規定により、駅長が列車の監視を行なう場合で、列車が競合したときは、適任者に一方の列車の監視を行なわせることができる。
標準4 駅長の行なう列車の監視の範囲は、列車の進入方向の場内信号機附近から進出方向の最遠転てつ器附近までとする。この場合、線路に異常を認めたときは、場内信号機に停止信号を現示して列車を停止させるだけの余裕をもたせるものとする。
- 列37
(車掌の列車の監視)
第58条 車掌は、列車が停止しているとき又は出発するときは、列車の監視をしなければならない。この場介、列車が停止しているときは、列車の停止位置、列車の整備状態、旅客の乗降、荷物の積卸し等を監視し、列車が出発するときは、出発信号機の状態に注意するとともに列車が停車場を進出し終わるまでは、列車の状態及び後方を監視するものとする。
2 車掌は、前項に規定する列車の監視のほか、列車が運転している間は、ときどきその状態に注意するものとする。
- 停46
- 列38
- 動35
- 雪14
(運転通告券の使用)
第59条 駅長は、次の各号の1に該当する通告事項に対しては、当該各号に定める相手者に運転通告券(別表第3)を使用して通告しなければならない。
通告事項 | 通告する相手者 | |
---|---|---|
(1) | 閉そく方式又は閉そく区間を変更するとき | 車掌、機関士 |
(2) | 列車の運転時刻を変更するとき | 車掌、機関士、雪カキ車乗務員 |
(3) | けん引定数を臨時に変更するとき | 車掌、機関士 |
(4) | 列車の運転する線路を変更するとき | 車掌、機関士、雪カキ車乗務員 |
(5) | 列車を臨時に徐行させる旨を予告するとき | 機関士、雪カキ車乗務員 |
(6) | 信号機の故障を予告するとき | 機関士、推進運転合図を行なう車掌、雪カキ車乗務員 |
(7) | 信号の現示を停止して手信号による旨を予告するとき | 機関士、推進運転合図を行なう車掌、雪カキ車乗務員 |
(8) | 前各号に規定するもののほか、特に重要と認められる事項を通告又は予告するとき | 車掌、機関士、雪カキ車乗務員。ただし、事がらによつていずれか一方だけでよい。 |
標準5 駅長が運転通告券を交付するときの方法は、次のとおりとする。
- (1) 車掌が2人乗務しているときは、列車の後部寄りの車掌に渡す。
- (2) 機関車を2両以上使用している列車のときは、本務機関車の機関士に渡し、補助機関車の機関士には口頭により通告する。
- (3) 排雪列車の雪カキ車に車掌が乗務していないときは、雪カキ車乗務員に渡す。
第2款 線路閉鎖等の取扱い
- 停47
- 施11
(線路閉鎖、停電工事及びトロリー使用の間合いの指定)
第60条 鉄道管理局長等は、線路の閉鎖、電車線路の停電及びトロリーを使用することのできる列車の間合いを指定しておかなければな
らない。
- 停48
- 施12
(線路閉鎖及び停電工事の施行及び指定)
第61条 線路閉鎖工事施行基準規程第3条及び電気設備系統制基準規程第19条に規定する線路の閉鎖又は電車線路の停電を行なう場合は、年月日、区間、列車間合い(又は作業時間)、き電停止時刻、き電開始時刻、工事監督者等の必要事項を鉄道管理局長等が指定しなければならない。
2 線路閉鎖工事施行基準規程第4条及び第5条に規定する工事又は作業を行なう場合は、駅長(閉そく区間の中間停車場の駅長を除く。以下第62条から第66条までにおいて同じ。)と同規程第6条に規定する区長又は支区長とが協義のうえ、線路を閉鎖して行なうものとする。
3 前項の規定により協議を受けた駅長は、関係停車場の駅長と打ち合わせ、列車又は車両の運転に支障のないことを確かめなければならない。
- 停49
- 施13
(大形モータカーによる車両のけん引等)
第62条 大形モータカーによる車両のけん引は、次の各号に定めるところによらなければならない。
-
(1) 最高速度及び最大けん引できる両数
こう配別 大型モータカーの種別 75PS及び89PS 160PS 速度 最大けん引両数(換算) 速度 最大けん引両数(換算) L km/h
30両
10.0km/h
30両
10.025 15.0 20 25.0 1,000分の10以下 20 10.0 20 15.0 1,000分の20〃 10 10.0 20 10.0 1,000分の25〃 10 5.0 20 10.0 1,000分の35〃 - - 10 5.0 - (2) ブレーキ 50m以内に停止することのできる貫通ブレーキを備えること。
2 大形モータカーを停車場内において移動するときは、車両入換えに準じて取り扱わなければならない。
- 停50
- 施14
(線路閉鎖工事記録簿の取扱い)
第63条 線路の閉鎖をする旨の申込みを受けた駅長は、次の各号に定める取扱いをしなければならない。
- (1) 線路閉鎖工事記録簿(別表第4)に所定の事項を記入し、その旨を隣接停車場の駅長に通告すること。
- (2) 所定の事項を記入した1通の線路閉鎖工事記録簿を工事監督者に交付すること。
2 前項第1号の規定により、通告を受けた隣接停車場の駅長は、線路閉鎖工事記録簿に所定の事項を記入し、これを使用しなければならない。
- 停51
- 施15
(停車場外の線路閉鎖)
第64条 工事又は作業のために停車場間の途中の線路を閉鎖するときは、工事監督者は、工事現場に電話機を備え、線路閉鎖工事記録簿を使用し、次の各号に定める取扱いをしなければならない。
- (1) 列車が現場を通過した後、工事に着手する旨を駅長に通告すること。
- (2) 次の列車が停車場を出発又は通過する時刻の5分前までに線路を復旧(トロリー等を使用しているときは、その到着又は取りはずしを含む。以下同じ。)して、その旨を駅長に通告すること。
2 前項に規定する通告は、工事又は作業に関係のある両端停車場の駅長のうち、いずれか一方の駅長に行ない、他方の駅長に対する通告を依頼することかできる。
3 前項の規定により、工事監督者から通告の依頼を受けた駅長は、その旨を直ちに隣接停車場の駅長に通告しなければならない。
- 停52
- 施16
(停車場内の線路閉鎖)
第65条 工事又は作業のため停車場内の線路を閉鎖するときは、工事監督者は、線路閉鎖工事記録簿を使用し、次の各号に定める取扱いをしなければならない。
- (1) 工事又は作業に着手するときは、その旨を駅長に通告すること。
- (2) 列車が停車場において到着、出発若しくは通過する時刻の10分前又は予定終了時刻までに線路を復旧し、その旨を駅長に通告すること。
- (3) 前各号の通告は、口頭によるか又は附近に電話機のあるときは、これを指定して電話によること。
- 停53
- 施17
(線路閉鎖の通告を受けた駅長の手配)
第66条 駅長は、線路を閉鎖する旨の通告を受けたときは、工事監督者から線路が復旧した旨の通告を受けた後でなければ、その区間に列車又は車両を進入させてはならない。
- 停54
- 施18
(停電工事)
第67条 工事又は作業のために電車線路を停電するときは、次の各号に定める取扱いをしなければならない。
-
(1) き電を停止するとき
- ア 列車指令は、停電区域内に列車のないことを確かめて電力指令に停電の時機を通告するとともに、関係駅長にその旨を通告すること。
- イ 電力指令は、き電停止が完了したことを確かめた後、工事監督者に作業開始を指示すること。
-
(2) き電を開始するとき
- ア 工事監督者は、次の列車が停車場を出発し、又は通過する時刻の10分前(集中制御による場合は、5分前)までに工事を終了して、その旨を電力指令に報告すること。
- イ 電力指令は、き電開始が行なわれたことを確かめた後、列車指令にその旨を通告すること。
- ウ 列車指令は、電力指令からイの通告を受けた後、列車を運転させてよい旨を関係駅長に指令すること。
2 電車線路を停止する旨の通告を受けた駅長は、列車指令から列車を運転させてよい旨の指令を受けた後でなげれば、その区間に列車又は車両を進入させてはならない。
- 停55
- 施19
(保守作業)
第68条 停車場内において、運転の取扱いに支障を及ぼすおそれのある運転保安装置の工事又は保守作業を行なう場合は、作業責任者は、次の各号に定める取扱いをしなければならない。
- (1) 駅長に保守作業の施行について申込みをすること。
- (2) 作業時間、作業内容等について駅長と打合せのうえ、駅長の発行する保守作業簿(別表第5) を携帯すること。
- (3) 保守作業を開始するとき、終了したとき又は一時中断するときは、その旨を駅長に通告して、保守作業簿に記入のうえ、なつ印を行なうこと。たたし、開始又は一時中断の場合及び遠隔制御の停車場における保守作業の揚合は、電話で打ち合せのうえ、なつ印に代えて氏名を記入することができる。
- (4) 保守作業を終了したとき又は一時中断したときは、装置の機能が列車又は車両の運転に支障のない状態となつていることを確かめ、駅長に通告すること。
- 停56
- 施20
第69条 駅長は、作業責任者から保守作業の申込みを受けたときは、次の各号に定める取扱いをしなければならない。
- (1) 作業時間、作業内容等について作業責任者と打合せのうえ、保守作業簿に所定の事項を記入し、1通を作業責任者に渡すこと。
- (2) 保守作業を開始する旨の通告を受けたときは、作業責任者から作業が終了又は一時中断したことの通告を受けた後でなければ、その装置を使用して列車又は車両を運転させないこと。
- 停57
- 施21
(トロリーの使用)
第70条 トロリー使用基準規程第3条に規定する区長又は支区長は、トロリーを使用するときは、次の各号に定める取扱いをしなければならない。
- (1) トロリーの使用の年月日、区間、列車間合い、トロリーの種類、トロリー指揮者の職名及び氏名等を記載した申込書をトロリー指揮者を経て駅長に提出すること。
- (2) 停車場からトロリーを進出させるつど、トロリー指揮者をして、駅長の認印を受けさせること。
- (3) 次の列車が停車場を出発又は通過する時刻の5分前までに、トロリー指揮者をして、トロリーを停車場に到着させるか又はこれを線路上から取り除かせること。
- (4) 停車場間の途中においてトロリーを使用するときは、トロリー指揮者をして、駅長に列車の運転状況を確かめさせること。
- 停58
- 施22
第71条 駅長は、トロリーの使用の申込みを受けたときは、次の各号に定める取扱いをしなければならない。
- (1) 隣接停車場の駅長と打ち合わせて、列車の運転に支障がないと認めたときは、トロリーの使用を承認すること。
- (2) トロリーを進出させたときは、そのつどこれを隣接停車場の駅長に通告すること。
- 停59
- 施23
(列車増発等の駅長の処置)
第72条 駅長は、列車の増発、運転順序の変更等の場合、これが線路を閉鎖して行なう工事若しくは作業又はトロリーの使用に関係のあるときは、隣接停車場の駅長と打ち合わせた後、その旨を工事監督者又はトロリー指揮者に通告し、その通告を確かめた後でなければ、その区間に列車を進入させてはならない。
- 停60
(表示板の掲出)
第73条 駅長は、工事のため線路の閉鎖に着手し、若しくは電車線路を停電する旨の通告を受けたとき又はトロリーの使用に承認を与えたときは、次の各号に掲げる表示板を閉そく機附近等の見やすい箇所に掲出しなければならない。
2 鉄道管理局長等は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ、同項各号に規定する表示板の様式及び形状を変更して定めることができる。
第3款 ブレーキの取扱い
- (停61)
- 列39
- 検22
(列車組成後の点検)
第74条 列車を組成したとき又は列車に車両を連結したときは、次の各号に掲げる係員は、列車の各車両間のブレーキ管の連結及びひじコツクの開放を確かめなければならない。
- (1) 列車(電車列車及び気動車列車を除く。)に対しては、操車掛
- (2) 電車列車及び気動車列車に対しては、車両検査掛。ただし、車両検査掛が行なわない列車に対しては、操車掛
- 動36
(列車を停止させるときのブレーキ扱い)
第75条 列車を停止させるときは、常用ブレーキによるものとする。ただし、次の各号の1に該当する場合は、非常ブレーキによらなければならない。
- (1) 発雷信号及び発報信号により停止信号の現示のあつたとき
- (2) 常用ブレーキにより列車を停止することのできない箇所で、停止信号の現示のあつたとき
- (3) 急きよ列車を停止しなければならない事態の生じたとき
- 停62
- 列40
- 動37
(残留車両のブレーキ扱い)
第76条 機関士は、列車から機関車又は車両を解放するときは、残留する車両に対して、常用ブレーキを適度に行なつておかなければならない。
2 操車掛は、列車から機関車又は車両を解放するときは、残留する車両のブレーキが緊締していることを確かめなければならない。
- 列41
- 動38
- 施24
- 雪15
(遺留車両のブレーキ扱い)
第77条 停車場間の途中で車両を遺留するときは、貫通ブレーキによる制動を行なつたうえ、ハンド・ブレーキ、サイド・ブレーキ及び手歯止めにより制動をしておかなけれはならない。
- 停63
- 列42
- 動39
- 検23
(列車組成時のブレーキ試験)
第78条 列車を組成したときは、次の各号に定めるところにより、ブレーキ試験を行なわなけれはならない。
- (1) 機関士は、直ちにブレーキ管に込めを行なうこと。
- (2) 車両検査掛は、ブレーキ管の圧力が約5kg/cm2になつたことを確かめた後、機関士に「ブレーキを緊締せよ」の合図を行なうこと。
-
(3) 機関士は、「ブレーキを緊締せよ」の合図を認めた後、ブレーキを緊締して漏えいの状態を確かめ、次により合図を行なうこと。
- 漏えいが1分間につき0.4kg/cm2以内のとき 短急汽笛1声
- 漏えいが1分間につき0.4kg/cm2をこえるとき 短急汽笛2声
- (4) 車両検査掛は、最後部の車両のブレーキが緊締されたことを確かめた後、機関士からの気笛合図を待つて「ブレーキを緩解せよ」の合図を行なうこと
- (5) 機関士は、「ブレーキを緩解せよ」の合図を認めた後、ブレーキを緩解すること。
- (6) 車両検査掛は、最後部の車両のブレーキが緩解されたことを確かめて、機関士に「ブレーキ試験を終了した」の合図を行なうこと。この場合、機関士は、短急気笛1声の合図によつて応答すること。
2 車両検査掛は、機関士から前項第3号イの「漏えいが1分間につき0.4kg/cm2をこえるとき」の気笛合図のあつたときは、次の各号に定める取扱いをしなければならない。
- (1) 漏えいのはなはだしい車両の手当てを行なうこと。
- (2) 前号の手当てを行なつてもブレーキ管の漏えいが1分間につき0.8kg/cm2以上となるときは、その車両の解放について操車掛と打ち合わせること。
3 ブレーキ試験の担当者が前各項に規定するところによることができない場合は、鉄道管理局長等がこれを指定しなければならい。(※作者注:原文ママ)
4 前各項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる電車列車又は気動車列車に対しては、乗務する電車運転士又は気動車運転士がブレーキを緊締して、その機能の正確であることを確かめなければならない。
- (1) 到着後、直ちに始発となる電車列車又は気動車列車
- (2) 出区して、直ちに始発となる電車列車又は気動車列車
- 停64
- 列43
- 動40
- 検24
(車両を解結したときのブレーキ試験)
第79条 機関車を付け替えたとき、列車から車両の一部を解放したとき又は列車に車両を連結したときは、次の各号に定めるブレーキ試験を行なわなければならない。ただし、連結した車両が列車の全車両の2分の1以上になつたときは、前条に規定するブレーキ試験を行なうものとする。
-
(1) 機関車を付け替えたとき、前部から車両の一部を解放したとき又は前部に車両を連結したとき
- ア 操車掛は、機関士に「ブレーキを緩解せよ」の合図を行ない、残留してあつた車両のブレーキが緩解したことを確かめること。
- イ 操車掛は、ブレーキが緩解したことを確かめた後、機関士に「ブレーキ試験を終了した」の合図を行なうこと。この場合、機関士は、短急気笛1声の合図によつてこれに応答すること。
-
(2) 後部に車両を連結したとき
- ア 操車掛は、機関士に「ブレーキを緊締せよ」の合図を行ない、最後部車両のブレーキが緊締されたことを確かめること。
- イ 操車掛は、ブレーキが緊締したことを確かめた後、機関士に「ブレーキ試験を終了した」の合図を行なうこと。この場合、機関士は、短急気笛1声の合図によつてこれに応答すること。
2 ブレーキ試験の担当者が前各項に規定するところによることができない場合は、鉄道管理局長等がこれを指定しなければならない。
3 前各項の規定にかかわらず、電車列車若しくは気動車列車から車両の一部を解放したとき又は電車列車に電車を、気動車列車に気動車を連結したときは、乗務する電車運転士又は気動車運転士が次の各号に定めるブレーキ試験を行なうものとする。
-
(1) 車両の一部を解放したとき
到着した電車列車又は気動車列車に適度の常用ブレーキを行なつて車両を解放した後、前途の運転に使用するブレーキ弁によりブレーキを緩解すること。 -
(2) 車両の一部を連結したとき
到着した電車列車又は気動車列車及び連結した車両に適度の常用ブレーキを行ない、連結終了後、前途の運転に使用するブレーキ弁によりブレーキを緩解すること。
4 前項第2号の規定により、ブレーキ試験を行なつたときは、連結作業に従事した操車掛又は車両検査掛は、連結された車両のブレーキが緩解したことを確かめるものとする。
- 停65
- 列44
- 動41
(停車場に長時間停止する列車のブレーキ扱い)
第80条 貨物列車が停車場に相当時間にわたり停止しているときは、その機関士は、ブレーキを緊締したままとし、列車の出発時刻に近づいたとき、これを緩解しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、総局長等は、凍結のためブレーキの緩解が困難となるおそれのある箇所については、ブレーキを緩解のままとしておくことを指定することかできる。
3 前項に規定する取扱いをした列車については、停車場から出発させる前に前条第1項第2号の規定に準じてブレーキ試験を行なわなければならない。
- 列45
(ハンド・ブレーキの作用確認)
第81条 車掌又はブレーキ取扱者は、列車に乗務したとき、ハンド・ブレーキの作用が正確であることを確かめなければならない。
- 列40
- 動42
(貫通ブレーキの作用しない車両のブレーキ扱い)
第82条 貫通ブレーキの作用しない車両を連結している列車が、停止するとき又は下りこう配線を運転するときは、車掌又はブレーキ取扱者は、ハンド・ブレーキを適度に緊締しなければならない。
第3節 構内運転
(構内運転区間等の指定)
第83条 構内運転をする線路、区間、運転速度等は、鉄道管理局長等が指定しなければならない。
- 停66
(構内運転をする車両の同時運転)
第84条 構内運転をする車両が列車を支障するおそれのあるとき又は2以上の構内運転をする車両が相互に支障するおそれのあるときは、次の各号の1に該当する場合に限り、これらの車両を同時に運転させることができる。
- (1) 安全側線を設けてあるとき
- (2) 50m以上の過走余裕距離を設けてあるとき
- (3) 1時間25km以下の速度で運転するとき
- 停67
(構内運転車両が到着するときの前方に車両の留置)
第85条 構内運転をする車両が停止するに際して、入換信号機又は車両停止標識の位置から50m以上の過走余裕距離をおくときは、その前方に車両を留置するか又は車両の入換えをすることができる。
2 1時間25km以下の速度で構内運転の車両を進入させるときは、前項に規定する過走余裕距離をおかないことができる。
- 停68
- 動43
(構内運転をするときの動力車の連結位置)
第86条 構内運転をするときは、動力車を車両の最前部に連結しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、鉄道管理局長等は、構内運転をする場合、動力車を車両の最後部に連結することを指定することができる。
- 停69
(放射性物質表示票を掲げた貨物車の介在車)
第87条 構内運転をするときは、放射性物質表示票(第1種)を掲げた貨物車に対しては、次の各号に掲げる車両との間に、3両(ボギー車1両は、2両とみなす。)以上の他の車両を介在させなければならない。
- (1) 火薬表示票又は火薬小口表示票を掲げた貨物車
- (2) 危険品車票を掲げた貨物車(密閉式構造の車両を除く。)又は危険品表示票を掲げた貨物車
- 停70
- 動44
- 誘9
(構内運転区間の進路の確認)
第88条 構内運転をするときは、駅長、信号掛又は操車掛は、その区間にある関係転てつ器が正当方向に開通していること及びその区間に列車又は車両のないことを確かめた後、機関士に対して運転を開始する時機を指示しなければならない。この場合、入換信号機により構内運転をするときは、機関士は、入換信号磯の進行信号により運転を開始するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、鉄道管理局長等は、構内運転をする車両の運転を開始する時機を特殊の指示装置により指示することを指定することができる。
- 動45
(構内運転車両の退行)
第89条 機関士は、構内運転をする車両が退行する必要の生じたときは、退行運転を開始する前に、駅長、信号掛又は操車掛の指示を受けなければならない。
第4節 車両の入換え
- (停71)
- 列47
- 動46
- 誘10
(入換開始前の作業打合せ)
第90条 操車掛は、車両入換えを開始する前に、信号掛又は構内作業掛と作業順序及び作業方法の概要について打ち合わせたうえ、その旨を機関士に通告しなければならない。
- 停72
- 列48
- 動47
(車掌が行なう入換え)
第91条 車掌が車両入換えを行なうときは、駅長は、入換通告券(別表第6)により、作業順序及び作業方法を車掌に通告しなければならない。
2 車掌は、前項の入換通告券の1通を機関士に渡し、これにより作業順序及び作業方法を通告しなければならない。
- (停73)
- 列49
- 動48
- 誘11
(入換通告)
第92条 車両入換えの途中では、操車掛は、作業順序に従つて、必要事項を機関士、信号掛及び構内作業掛に通告しなければならない。
2 前項の通告は、入換通告合図によることができる。
- (停74)
- 列50
- 動49
- 誘12
(入換合図)
第93条 車両入換えをするときは、操車掛は、機関士に対して入換合図を行なわなければならない。
2 機関士は、車両入換えのため動力車を運転するときは、前項の入換合図によらなければならない。
3 前各項の場合、曲線その他の事由により、合図の確認が困難と認められるときは、次の各号に定めるところにより合図の中継を行なわせることができる。
- (1) 操車掛は、適任の者を定め、これに中継をさせること。
- (2) 機関士は、機関助士に中継をさせること。
- 停75
- 誘13
(入換えをするときの信号機及び標識の取扱い)
第94条 操車掛から車両入換えをする旨の通告を受けた信号掛は、入換えのために使用する線路に関係のある信号機には停止信号を現示して、入換標識には「線路が開通していないとき」の表示をしておかなければならない。
- 停76
- 列51
- 誘14
(入換え開始前の確認)
第95条 操車掛は、機関士に対して入換合図を行なうときは、車両入換えをする線路に支障のないこと及び信号又は標識の正当であることを確かめなければならない。
- 停77
- 誘15
(場外入換え)
第96条 列車に対する閉そくに承認を与えた後は、その列車に対する場内信号機の外方にわたつて車両の入換えを行なつてはならない。
- 停78
(列車進入時の車両の入換え)
第97条 列車を停車場外に停止させて、車両の入換えを行なつてはならない。ただし、列車の進入する線路を開通させる等緊急やむを得ない事由のあるときは、列車を停車場外に停止させることができる。
2 前項ただし書の規定により、列車を停車場外に停止させるときは、車両の入換えを中止して、列車が停車場に進入する時刻の5分前までに入換えをしている車両を最外方の転てつ器の内方に退避させた後、列車の停止したことを確かめ、入換作業を開始しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、鉄道管理局長等は、入換車両の退避時分を5分前までとするとき著しく支障のある停車場に対しては、この時分を適宜短縮することができる。
- (停79)
- 列52
(突放車両にブレーキ扱者の乗込み)
第98条 車両の突放入換え(はんぷ線で車両を流転する場合を含む。以下次条から第101条までにおいて同じ。)をするときは、構内作業掛を突放車両に乗り込ませて、ブレーキを取り扱わせるのを原則とする。ただし、軌道貨車制動装置によつてブレーキを行なう場合を除く。
- (停80)
- 列53
(突放禁止車両)
第99条 次の各号に掲げる車両は、突放入換えをしてはならない。
- (1) 旅客の乗車している車両
- (2) 火薬類を積載している車両
- (3) 突放禁止の標記のある車両
2 前項第1号及び第2号に規定する車両のある線路では、その他の車両を突放してはならない。ただし、50m以上の距離を隔てて停止させることのできるときは、車両を突放することができる。
- (停81)
- 列54
(連結注意)
第100条 次の各号に掲げる車両を突放入換えするときは、その車両にあらかじめ構内作業掛を乗り込ませて、留置してある車両の手前に停止させなげればならない。
- (1) 連結注意の表示のある車両
- (2) 電車又は気動車
2 前項各号に掲げる車両のある線路で、その車両に向つて他の車両を突放する場合は、前項の規定を準用するものとする。
- (停82)
- 列55
- 動50
(旅客の乗車している車両の入換え)
第101条 旅客が乗車している車両を入換えするときは、貫通ブレーキを使用しなければならない。
2 旅客が乗車している車両により、突放入換えをしてはならない。
- 停83
- 列56
- 動51
第102条 旅客が乗車している気動車により、貨物車の入換えをするときは、液体式気動車2両以下の場合に限るものとする。
- (停84)
- 列57
(放射性物質表示票を掲げた貨物車の介在車)
第103条 放射性物質表示票(第1種)を掲げた貨物車の入換えをするときは、次の各号に掲げる車両との間に、3両(ボギー車1両は、2両とみなす。)以上の他の車両を介在させなげればならない。
- (1) 火薬表示票又は火薬小口表示票を掲げた貨物車
- (2) 危険品車票を掲げた貨物車(密閉式構造の車両を除く。)又は危険品表示票を掲げた貨物車
- (停85)
- 誘16
(本線使用の手押し入換えの監視)
第104条 本線を使用して車両の手押し入換えをするときは、駅長又は操車掛(やむを得ない事由のあるときは、適任者)がこれを監視しなければならない。この場合、適任者が手押し入換えの監視をするときは、手押し入換えを開始する前に駅長の承認を受けなければならない。
- (停86)
- 列58
- 動52
(列車の入換え)
第105条 列車の入換えは、これを車両の入換えとして取り扱うものとする。
第5節 転てつ器の取扱い
- (停87)
- 誘17
(転てつ器の定位保持)
第106条 転てつ器は、これを反位に取り扱つたときは、その取扱いが終わつた後、すみやかに定位に復さなければならない。ただし、総括制御の第1種継電連動装置及び自動仕訳装置の転てつ器を除く。
- (停88)
(列車進入前の転てつ器の開通方向)
第107条 出発信号機の内方にある転てつ器(総括制御の第1種継電連動装置の転てつ器を除く。)は、2以上の列車が相互に支障するおそれのある掲合を除いて、列車を停車場に進入させる前に、これを列車の進出する方向に開通しておかなけれはならない。ただし、到着後、直ちに引上線を使用して車両入換えを行なう列車を進入させるときは、安全側線又は引上線の方向に開通しておくことができる。
2 前項の規定にかかわらず、鉄道管理局長等は、入換えを中止することのできない停車場に対しては、出発信号機の内方にある転てつ器を引上線の方向に開通することを指定することができる。
- (停89)
- 施25
(連動装置故障等の場合の転てつ器の鎖錠)
第108条 連動装置の故障その他の事由により、本線にある転てつ器を鎖錠することのできないときは、列車が通過する前に、次の各号の1により鎖錠しなければならない。
- (1) 転てつ器をくぎづけにすること。
- (2) 転てつ器鎖錠金具を使用して、せん端軌条を鎖錠すること。この場合、可動てつさのあるときは、これを鎖錠すること。
2 前項の鎖錠方法は、状況により次の各号の1によることができる。
- (1) てこ付標識転てつ器のてこにピンをそう入すること。
- (2) 転てつてこのラツチに木片をそう入すること。
- (3) 電気転てつ器又は電空転てつ器(簡易電空転てつ器を除く。)は、手回しハンドルにより電源をしや断すること。
- (4) 鋼索式の転てつ器は、手回しハンドルをそう入すること。
- 停90
(閉そく区間の中間停車場における転てつ器の取扱い)
第109条 閉そく区間の中間停車場において、手押し入換え等のため、本線に関係のあるかぎ鎖錠器付転てつ器を使用する場合は、駅長は、次の各号に定める取扱いをしなければならない。
- (1) 閉そくを担当する両端の停車場の駅長に通告し、承認を受けること。
- (2) 列車が閉そくを担当する停車場を出発又は通過する時刻の5分以上前に転てつ器を定位に復し、これを鎖錠した後、この旨を閉そくを担当する両端の停車場の駅長に通告すること。
2 前項第1号に規定する通告を受けた停車場の駅長は、転てつ器を定位に復した旨の通告を受けた後でなければ、その区間の列車に対する閉そくの取扱いをしてはならない。
- 停91
- 列59
(通票鎖錠装置付転てつ器の取扱い)
第110条 閉そく区間に対する通票で鎖錠する装置となつている転てつ器は、駅長、車掌又は操車掛が通票により、その鎖錠を開閉しなければならない。
- (停92)
- 誘18
(無連動転てつ器の開通確認)
第111条 連動装置により鎖錠することのできない転てつ器に対しては、列車又は車両が通過する前に、信号掛又は構内作業掛は、その転てつ器が正当方向に開通していることを確認しなければならない。
- (停93)
- 誘19
(転換時の支障の有無の確認)
第112条 転てつ器を取り扱うときは、信号掛又は構内作業掛は、列車又は車両が転てつ器を通過し、転換に支障のないことを確認しなければならない。
- (停94)
- 誘20
(転てつ器を転換したときの確認)
第113条 転てつ器を転換したときは、信号掛又は構内作業掛は、転てつ器のてこが完全に転換されていることを確認しなければならない。ただし、おもりつき転てつ器を転換したとき又は電空転てつ器、電気転てつ器、発条転てつ器若しくは鋼索式の転てつ器を手動で転換したときは、転てつ器が完全に転換されたこと及びそのせん端軌条が基本軌条に密着していることを確認しなければならない。
- (停95)
- 列60
- 誘21
(転てつ器の付添い及びその表示)
第114条 夜間において転てつ器に付き添つている構内作業掛は、その位置を示すため、次の各号に定めるところにより、作業の相手者に対して白色燈を表示しておかなければならない。
- (1) 信号機又は入換標識に関係のある転てつ器に付き添つているときは、駅長又は信号掛の方向に表示すること。
- (2) 車両入換えに関係のある転てつ器に付き添つているときは、操車掛の方向に表示すること。
第6節 車両の留置
- (停96)
- 列61
- 誘22
(車両の停止位置)
第115条 操車掛又は構内作業掛は、車両を留置するときは、車両接触限界標識の内方に車両を停止させておかなければならない。
- (停97)
- 列62
- 誘23
(車両の転動防止)
第116条 本線に車両を留置するときは、相互に連結してブレーキを緊締したうえ、必要に応じ、手歯止めをしなければならない。
2 側線に留置した車両が本線に逸走するか又は転動して本線を支障するおそれのあるときは、前項の規定と同一の取扱いにより、不測の転動を防止する手配をしておかなければならない。
3 操車掛及ひ構内作業掛は、車輪止めのある線路に車両を留置するときは、これを閉じなげれはならない。
標準6 車両を留置するときのサイド・ブレーキ又はハンド・ブレーキの緊締割合は、平坦線では5両に対して1両とする。
- 動53
- 検25
(動力車が停止しているときの看守)
第117条 動力車が停止しているときは、ブレーキを緊締して自動を防止したうえ、動力のある間は、駅長等(駅長を除く。)又は機関士の指定した適任者が、動力車を看守しなければならない。
標準7 動力車の動力のないことの認定方法は、次のとおりとする。
- (1) 蒸気機関車は、無火でかん圧のないこと。
- (2) 電気機関車及び電車は、集電装置がたたんであつて、主幹制御器の逆転ハンドル又はかぎが抜きとつてあること。
- (3) デイーゼル機関車及び気動車は、機関が停止していて、逆転ハンドル又は変速ハンドルを抜きとつてあること。
- (停98)
- 列63
(火薬類積載車の留置)
第118条 火薬類又は危険品を積載した車両を留置する場合で、周囲の状況が、これらの火薬類又は危険品に危険を及ぼすおそれのあると認められるときは、その車両を安全な場所に留置しておかなければならない。
第7節 運転速度
- 動54
(線路別最高速度)
第119条 列車の線路区間の種別に応じた最高速度は、次の表のとおりとする。
線路区間種別\列車種別 | 気動車列車及び第124条別表で指定する電車で組成した電車列車(以下これらを「高性能列車」という。) | その他の列車 |
---|---|---|
特別甲線 | 95km/h | 95km/h |
甲線 | 95〃 | 90〃 |
乙線 | 95〃 | 85〃 |
丙線 | 85〃 | 75〃 |
簡易線 | 65〃 | 45〃 |
- 動55
(曲線における制限速度)
第120条 列車又は車両の曲線における制限速度は、次の表のとおりとする。
曲線半径(m) | 線路の分岐に接続しない曲線の場合 | 線路の分岐に接続する曲線の場合 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
高性能列車 | その他の列車 | |||||
簡易線以外の線区 | 簡易線 | 簡易線以外の線区 | 簡易線 | 簡易線以外の線区 | 簡易線 | |
1600以上 | - | - | - | - | 95km/h | - |
1400〃 | - | - | - | - | 90〃 | - |
1200〃 | - | - | - | - | 85〃 | - |
1600〃 | - | - | - | - | 80〃 | - |
800〃 | 95km/h | - | 95km/h | 65km/h | 75〃 | - |
700〃 | 95〃 | - | 90〃 | 60〃 | 70〃 | - |
600〃 | 90〃 | - | 85〃 | 60〃 | 65〃 | 45km/h |
500〃 | 85〃 | - | 80〃 | 55〃 | 60〃 | 40〃 |
450〃 | 80〃 | - | 75〃 | 55〃 | 55〃 | 40〃 |
400〃 | 75〃 | 65km/h | 70〃 | 50〃 | 55〃 | 35〃 |
350〃 | 70〃 | 60〃 | 65〃 | 50〃 | 50〃 | 35〃 |
300〃 | 65〃 | 60〃 | 60〃 | 45〃 | 50〃 | 30〃 |
250〃 | 60〃 | 50〃 | 55〃 | 45〃 | 45〃 | 30〃 |
225〃 | 55〃 | 45〃 | 50〃 | 40〃 | 45〃 | 25〃 |
200〃 | 50〃 | 45〃 | 50〃 | 35〃 | 40〃 | 25〃 |
175〃 | 45〃 | 40〃 | 45〃 | 35〃 | 40〃 | 20〃 |
150〃 | 40〃 | 35〃 | 40〃 | 30〃 | 35〃 | 20〃 |
125〃 | 35〃 | 25〃 | 35〃 | 25〃 | 30〃 | 20〃 |
100〃 | 30〃 | 25〃 | 30〃 | 20〃 | 25〃 | 15〃 |
100未満 | 25〃 | 20〃 | 25〃 | 15〃 | 20〃 | 15〃 |
- 動56
(特定速度を適用する列車、線路及び区間)
第121条 前2条の規定にかかわらず、次の表に指定する線名及び区間における列車の最高速度は、同表に定めるとおりとする。
線名 | 区間 | 高性能列車 | その他の列車 | |
---|---|---|---|---|
特別急行列車及び定員制の急行列車(以下これらを「高性能優等列車」という。) | その他の高性能列車 | |||
東海道本線 (貨物線を除く。) | 東京・三島間 | 110km/h | 110km/h ただし、急行列車に限る。 | - |
三島・大垣間 | 110〃 | 110km/h | 110km/h | |
大垣・草津間 | 110〃 | 110km/h ただし、急行列車に限る。 | - | |
草津・大阪間 (外側線に限る。) | 110〃 | 110km/h | 110km/h | |
大阪・神戸間 (外側線に限る。) | 120〃 | 110〃 | 110〃 | |
草津・高槻間 (内側線に限る。) | 110〃 | 110〃 | 110〃 | |
高槻・神戸間 (内側線に限る。) | 100〃 | 100〃 | 100〃 | |
北陸本線 | 米原・金沢間 | 120〃 | 100〃 | 100〃 |
金沢・富山(操)間 | 100〃 | - | - | |
山陽本線 (貨物線を除く。) | 神戸・下関間 (神戸・兵庫間内側線及び兵庫・西明石間電車線を除く。) | 120〃 | 110km/h | 110km/h |
東北本線 | 上野・宇都宮間 (旅客線に限る。) | 120〃 | 110〃 | 110〃 |
赤羽・大宮間 (貨物線に限る。) | 120〃 | 100〃 | 100〃 | |
宇都宮・青森間 | 120〃 | 100〃 | 100〃 | |
東北本線・常磐線 (貨物線を除く。) | 上野・取手間 (快速線に限る。) | 120〃 | 110〃 | 110〃 |
取手・水戸間 | 100〃 | 100〃 | 100〃 | |
水戸・岩沼間 | 100〃 ただし、気動車列車に限る。 | - | - | |
高崎線 | 大宮・高崎間 | 120km/h | 110km/h | 110km/h |
上越線 | 高崎・宮内間 | 120〃 | 100〃 | 100〃 |
信越本線 | 宮内・新潟間 | 120〃 | 100〃 | 100〃 |
鹿児島本線 (貨物線を除く。) | 門司港・門司間 | - | - | 95km/h ただし、電車列車に限る。 |
門司・博多間 | 120km/h | 110km/h | 110km/h | |
博多・久留米間 | - | - | 95km/h ただし、電車列車に限る。 | |
函館本線 | 函館・長万部間 (函館・桔梗間を除く。) | 100km/h | - | - |
小樽・滝川間 | - | - | 95km/h ただし、電車列車に限る。 | |
滝川・旭川間 | 100km/h | - | 電車列車に限り95km/h。ただし、急行電車列車は100km/h | |
室蘭本線 | 長万部・苫小牧間 | 100km/h | - | - |
2 前項に規定する列車の曲線における制限速度は、次の表のとおりとする。ただし、最高速度75km/h以下に指定する貨物車で組成した列車を除く。
曲線半径(m) | 線路の分岐に接続しない曲線の場合 | 線路の分岐に接続する曲線の場合 |
---|---|---|
2600以上 | - | - |
2200〃 | - | - |
1800〃 | - | - |
1600〃 | 120km/h | 95km/h |
1400〃 | 115〃 | 90〃 |
1200〃 | 110〃 | 85〃 |
1000〃 | 105〃 | 80〃 |
800〃 | 100〃 | 75〃 |
700〃 | 95〃 | 70〃 |
600〃 | 90〃 | 65〃 |
500〃 | 85〃 | 60〃 |
450〃 | 80〃 | 55〃 |
400〃 | 75〃 | 55〃 |
350〃 | 70〃 | 50〃 |
300〃 | 65〃 | 50〃 |
250〃 | 60〃 | 45〃 |
225〃 | 55〃 | 45〃 |
200〃 | 50〃 | 40〃 |
175〃 | 45〃 | 40〃 |
150〃 | 40〃 | 35〃 |
125〃 | 35km/h | 30km/h |
100〃 | 30〃 | 25〃 |
3 前項の規定にかかわらず、次の表に指定する線名及び区間の列車の曲線における制限速度は、線路の分岐に接続しない曲線の場合に限り、前項の表に定める制限速度より、1時間につき5km高い速度で運転することができる。
線名 | 区間 | 適用列車 |
---|---|---|
東海道本線 (貨物線を除く。) | 東京・神戸間 | 高性能列車のうち特別急行列車及び急行列車に限る。 |
北陸本線 | 米原・金沢間 | |
山陽本線 (貨物線を除く。) | 神戸・下関間 (神戸・兵庫間内側線及び兵庫・西明石間電車線を除く。) | |
東北本線 | 上野・宇都宮間 (旅客線に限る。) | |
赤羽・大宮間 (貨物線に限る。) | ||
宇都宮・青森間 | ||
東北本線・常磐線 | 上野・取手間 (快速線に限る。) | |
取手・水戸間 | ||
高崎線 | 大宮・高崎間 | |
上越線 | 高崎・宮内間 | |
信越本線 | 宮内・新潟間 | |
鹿児島本線 (貨物線を除く。) | 門司・博多間 |
4 第119条に規定する線路区間の種別にかかわらず、次の表に指定する線名及び区間における列車の最高速度並びに曲線及び分岐器における制限速度は、同表のとおりとする。
線路区間種別 | 線名 | 区間 | 最高速度 | 曲線における制限速度 | 分岐器における制限速度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
気動車列車及び別に指定する電車列車 | その他の列車 | |||||
丙線 | 千歳線 | 沼ノ端・苗穂 | 95km/h | 85km/h | 第120条に規定する速度 | / |
〃 | 予讃線 | 高松・多度津 | 95〃 | 85〃 | 〃 | / |
簡易線 | 土讃線 | 須崎・窪川 | 65〃 | 65〃 | 第120条に規定する簡易線以外の線区の速度 | 第122条に規定する簡易線以外の線区の速度 |
〃 | 牟岐線 | 中田・牟岐 | 65〃 | 65〃 | 〃 | 〃 |
〃 | 山田線 | 宮古・釜石 | 85〃 | 75〃 | 〃 | 〃 |
〃 | 松前線 | 木古内・松前 | 65〃 | 65〃 | 〃 | 第122条に規定する簡易線の速度 |
〃 | 可部線 | 横川・三段峡 | 65〃 | 65〃 | 〃 | 第122条に規定する簡易線以外の線区の速度 |
〃 | 三江南線 | 三次・口羽 | 65〃 | 65〃 | 〃 | 〃 |
〃 | 予讃線 | 八幡浜・伊予石城 | 65〃 | 55〃 | 〃 | 〃 |
〃 | 伊予石城・下宇和 | 85〃 | 75〃 | 〃 | 〃 | |
〃 | 下宇和・宇和島 | 65〃 | 55〃 | 〃 | 〃 | |
〃 | 樽見線 | 大垣・美濃神海 | 75〃 | 75〃 | 第120条に規定する簡易線以外の線区の速度。ただし、気動車列車にあつては、その他の列車の速度 | 〃 |
〃 | 日高線 | 富川・様似 | 75〃 | 45〃 | 第120条に規定する簡易線の速度 | 〃 |
〃 | 大糸線 | 信濃大町・南小谷 | 85〃 | 75〃 | 第120条に規定する簡易線以外の線区の速度 | 〃 |
〃 | 中土・小滝 | 85〃 | 75〃 | 第120条に規定する簡易線以外の線区の速度。ただし、分岐に接続する曲線は簡易線の速度 | 第122条に規定する簡易線の速度 | |
〃 | 指宿枕崎線 | 西鹿児島・山川 | 85〃 | 75〃 | 第120条に規定する簡易線以外の線区の速度 | 第122条に規定する簡易線以外の線区の速度 |
- 動57
(分岐器における制限速度)
第122条 列車又は車両の分岐器の箇所における制限速度は、次の各号に定めるとおりとする。
-
(1) 分岐器の直線側
レールの種別 帽子形ポイントマンガンクロツシング使用分岐器 帽子形ポイント組立クロツシング使用分岐器 普通分岐器 50N 95km/h。ただし、第121条第3項に規定する区間(東京・神戸間のうち東京・大阪間及び取手・水戸間を除く。)における高性能優等列車は、100km/hとする。 90km/h - 50 90km/h 85〃 80km/h 40N - 80〃 - 37 - - 70〃 30 - - 65〃 -
(2) 特殊分岐器の直線側
レールの種別 シングルスリップスイッチ ダブルスリップスイッチ シーサス及びダイヤモンドクロツシング 6番以上 5番以下 50N 90km/h 90km/h 90km/h 70km/h 50 80〃 80〃 80〃 70〃 40N 70〃 70〃 70〃 70〃 37 60〃 60〃 60〃 60〃 -
(3) 分岐器の分岐側
分岐器の番数 片開き分岐器の場合 両開き分岐器の場合 簡易線以外の線区 簡易線 簡易線以外の線区 簡易線 8 25km/h 15km/h 40km/h 25km/h 10 35〃 20〃 50〃 30〃 12 45〃 25〃 60〃 40〃 14 50〃 - 70〃 - 16 60〃 - 75〃(ただし、電車列車及び気動車列車は80km/h) - 20 70〃 - - - -
(4) 振分け分岐器
線区別 分岐器の番数 振分け率 9:1 4:1 3:1 7:3 2:1 3:2 簡易線以外の線区 8 25km/h 85km/h 30km/h 60km/h 30km/h 55km/h 35km/h 50km/h 35km/h 50km/h 40km/h 45km/h 10 40〃 95〃 40〃 75〃 40〃 65〃 45〃 60〃 45〃 60〃 45〃 55〃 12 45〃 95〃 50〃 85〃 50〃 80〃 50〃 75〃 50〃 70〃 55〃 65〃 簡易線 8 15〃 45〃 20〃 40〃 20〃 40〃 20〃 35〃 20〃 30〃 20〃 30〃 10 20〃 45〃 25〃 45〃 25〃 45〃 25〃 40〃 30〃 40〃 30〃 35〃 12 30〃 45〃 30〃 45〃 30〃 45〃 35〃 45〃 35〃 45〃 35〃 45〃 -
(5) 曲線分岐器
曲線分岐器を通過するときの制限速度は、第120条に規定する線路の分岐に接続する曲線の場合の速度を適用するものとする。
- 動58
(発条転てつ器の割出しの制限速度)
第123条 列車又は車両が発条転てつ器を割出して通過するときの制限速度は、1時間45km以下とする。
- 動59
(車両の種類別最高速度)
第124条 車両の種類別の最高速度は、別表第7のとおりとする。
- 動60
(列車の種類及びブレーキ軸割合別最高速度)
第125条 列車は、これを組成している車両の種類及び備えているブレーキ軸割合に応じて、次の表に示す速度をこえて運転してはならない。
備考
段別 | 組成車両の種類\ブレーキ軸割合 | 100 | 80以上 |
---|---|---|---|
1 | 最高速度が120km/hに指定されている車両のみで組成した列車 | 120km/h | - |
2 | 最高速度が110km/hに指定されている車両のみで組成した列車 | 110〃 | - |
3 | 最高速度が100km/h及び95km/hに指定されている車両のみで組成した列車 | 100〃 | - |
4 | 最高速度が85km/hに指定されている車両のみで組成した列車 | 85〃 | - |
5 | 最高速度が75km/hに指定されている車両のみで組成した列車 | 75〃 | - |
6 | 最高速度が65km/h以下に指定されている車両のみで組成した列車 | 65〃 | 65km/h |
- 1 最高速度が異なる車両で組成された列車に対しては、指定速度の低い段を適用する。
- 2 ブレーキ軸割合が80以上のものの適用については、第21条を参照のこと。
- 3 組成車両の最高速度がこの条の規定より低い場合は、車両の最高速度で制限される。
- 動61
(下りこう配の制限速度)
第126条 列車は、下りこう配線では、次の表に示す速度をこえて運転してはならない。ただし、停車場間における標準の下りこう配よりも急な下りこう配に対しては、標準下りこう配と同一の下りこう配に対する速度まで、その速度をあげて運転することができる。
段別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
列車種別 | 第125条第1段の列車 | 第125条第2段の列車 | 第125条第3段の列車 | 第125条第4段の列車 | 第125条第5段の列車 | 第125条第6段の列車 |
ブレーキ軸割合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80以上 |
下りこう配 | ||||||
1000分の5以下 | 120km/h | 110km/h | 100km/h | 85km/h | 75km/h | 65km/h |
1000分の10〃 | 115〃 | 110〃 | 95〃 | 80〃 | 70〃 | 65〃 |
1000分の15〃 | 110〃 | 105〃 | 90〃 | 75〃 | 65〃 | 60〃 |
1000分の20〃 | 105〃 | 100〃 | 85〃 | 70〃 | 60〃 | 55〃 |
1000分の25〃 | 100〃 | 95〃 | 80〃 | 65〃 | 55〃 | 50〃 |
1000分の30〃 | 95〃 | 90〃 | 75〃 | 60〃 | 50〃 | 45〃 |
1000分の35〃 | 90〃 | 85〃 | 70〃 | 55〃 | 45〃 | 40〃 |
- 列64
- 動62
- 雪16
(特殊運転速度)
第127条 機関士は、次の表に示す運転条件の場合、同表に示す以下の速度で列車を運転しなければならない。
運転条件 | 速度 |
---|---|
列車又は線路の故障、その他不測の事由により停車場間の途中から退行運転をするとき | 15km/h |
列車の推進運転をするとき又は退行(上欄の場合を除く。)のため推進運転の状態となるとき | 25〃 |
電気機関車又はデイーゼル機関車を2両以上使用して運転する場合で、前位の機関車が故障のため次位の機関車で総括制御により運転するとき | |
故障のため、動力車の後位運転台で操縦する場合、機関助士が同乗していないとき | |
故障のため、動力車の後位運転台で操縦する場合、機関助士が同乗しているとき | 45〃 |
炭水車付機関車を逆向にして単行で運転をするとき又はこれを列車の最前部に連結して運転するとき | |
最前部の車両の前頭に特殊のブレーキ弁及び警笛を装置して、その車両に他の機関士を乗務させて推進運転をするとき | |
排雪列車の推進運転をするとき | |
故障のため、最前部以外の車両で操縦する場合、最前部の車両に他の機関士を乗務させて、その前頭でブレーキを取り扱わせるとき |
- 列65
- 動63
- 雪17
第128条 次の各号の1に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、列車の速度を制限しないものとする。
- (1) 故障のため動力車の後位運転台で操縦する場合、前位運転台に他の機関士を乗務させてブレーキを取り扱わせ両機関士間で連絡することができるとき
- (2) 排雪列車が除雪作業をする場合で、特に必要があるとき
- 列66
- 動64
- 雪18
(無閉そくによる運転速度)
第129条 無閉そくにより列車を運転するときは、機関士は、前途の見通しの範囲内に停止することのできる速度で、注意運転をしなければならない。この場合、見通しの良好なときでも1時間15kmの速度をこえてはならない。
- 列67
- 動65
- 雪19
(信号現示による運転速度)
第130条 機関士は、次の表に示す信号の現示箇所をこえて進行するときは、同表に示す以下の速度で列車を運転しなければならない。
信号現示 | 速度 |
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誘導信号 | 15km/h |
警戒信号 | 25〃 |
注意信号 | 45〃 |
手信号による進行信号 | 45〃 ただし、関係転てつ器を通過し終わるまでとする。 |
警戒信号に対する進行手信号の通告を受けたとき 25〃 | |
減速信号 | 65〃 |
2 前項の規定にかかわらず、別に指示するまでの間、機関士は、次の各号に定めるところによらなければならない。
- (1) 非自動区間の注意信号の現示箇所をこえて進行するときは、次の信号機に停止信号の現示のあることを予期して、その現示箇所をこえて進行すること。この場合、次の信号機の設けてないときは、列車停止標識の位置までに停止することを予期して進行すること。
- (2) 減速信号の現示のあるときは、次の信号機に注意信号又は警戒信号の現示のあることを予期して、これらをこえて進行するのに適当な速度で進行すること。
- 列68
- 動66
- 雪20
(徐行速度)
第131条 機関士は、徐行信号の現示箇所をこえて進行するときは、列車又は車両の速度を指定の速度以下に低下しなければならない。
2 前項の場合、列車の最後部が徐行解除信号機の位置を通過し終わつた後、徐行を解除するものとする。ただし、機関車でけん引する列車にあつては、機関車がその位置を通過し終わつた後、徐行を解除することができる。
- 停99
- 動67
- 誘24
(構内運転速度)
第132条 構内運転をする車両の最高速度は、1時間25kmとする。ただし、次の各号の1に該当する場合で、貫通ブレーキを使用するときは、その速度を1時間45kmとする。
- (1) 動力車のみで運転するとき
- (2) 動力車を最前部に連結して運転するとき
- 停100
- 動68
- 誘25
(入換信号機故障時の運転速度)
第133条 機関士は、入換信号機の故障その他の事由により、駅長、信号掛又は操車掛の通告により車両を運転するときは、その速度を1時間25km以下にしなければならない。
- (停101)
- 列69
- 動69
- 誘26
(車両入換えの速度)
第134条 機関士は、車両入換えをするときは、次の各号に定める場合を除き、その速度を1時間25km以下にしなければならない。
- (1) 機関車のみのとき 速度1時間45km以下
- (2) 旅客の乗り込んでいる車両により貨物車を入換えするとき 速度1時間15km以下
2 前項の規定にかかわらず、鉄道管理局長等は、電車又は気動車の試運転をする場合の速度を1時間45km以下にすることを指定することができる。
- 列70
- 動70
(中間連結器を使用する列車又は車両の運転速度)
第135条 機関士は、中間連結器を使用する列車又は車両を運転するときは、その速度を1時間70km以下にしなければならない。
2 前項の場合、曲線を通過するときは、次の表に示す速度以下で運転しなければならない。
曲線半径(m) | 速度 |
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400以上 | 70km/h |
350〃 | 60〃 |
300〃 | 50〃 |
250〃 | 40〃 |
200〃 | 30〃 |
200未満 | 20〃 |
3 分岐器の分岐側を通過するときは、その速度を1時間20km以下にしなければならない。