資料館 旧国鉄運転取扱基準規程(1972年)

このページでは、『運転取扱基準規程 付関係基準規程』に基づき1972年時点での国鉄本社の運転取扱基準規程を掲載しています。

このページに掲載している条文は、他のウェブサイトや文献と異なっている場合があります。以下事情をご説明します。

旧国鉄の運転取り扱いの安全基準を定める規程としては、「日本国有鉄道運転規則」、国鉄本社の「運転取扱基準規程」および「運転取扱標準」、各鉄道管理局等の「運転取扱基準規程」などがありました。「日本国有鉄道運転規則」は国鉄の所管官庁である運輸省が定めた法令で、現在の「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」にあたります。「運転取扱基準規程」以下は国鉄の内規だったのですが、「運転取扱基準規程」は国鉄本社の運転局長が定めたものと各鉄道管理局等が自局管内の事情に応じて定めたものの二本立てでした。そのため、同じ「運転取扱基準規程」として条文が紹介されている場合でも、国鉄本社のものなのか各鉄道管理局のものなのか確認する必要があります。本ページに掲載しているのは国鉄本社運転局長が定めた方の「運転取扱基準規程」です。

また、運転取扱基準規程は第1条から第501条までからなる非常に長大な規程である一方で、各条文が全ての職種に対して適用されるものではなく各職種ごとに必要なものとそうでないものがあります。そのため、その職種に直接必要な条文のみを抜粋した職能別の運転取扱基準規程が「停車場従事員編」「踏切保安掛編」「列車乗務員編」「動力車乗務員編」「誘導掛編」「車両検査掛編」「施設・電気従事員編」「雪カキ車乗務員編」の8冊つくられ、それぞれの冊子ごとに第1条から通し番号で条番号が振られました。一例を挙げると、列車が定められた運転時刻により運転するのを原則とすることを定めた第43条は「停車場従事員編」「列車乗務員編」「動力車乗務員編」「雪カキ車乗務員編」にそれぞれ第33条、第31条、第28条、第11条として掲載されており、「踏切保安掛編」「誘導掛編」「車両検査掛編」「施設・電気従事員編」では省略されています。

このため、一口に「運転取扱基準規程の第○条」と言っただけでは全体の通し番号であるのか、それぞれの職能別運転取扱基準規程のいずれかにおける番号であるのか分かりません。本ページでは、全体の通し番号に基づいて規定を並べ、それぞれに各職能別規程の番号も併記しています。

略号職能別運転取扱基準規程
(停1)停車場従事員編(構内作業掛を含む。)
停1停車場従事員編(構内作業掛を除く。)
踏1踏切保安掛編
列1列車乗務員編
動1動力車乗務員編
誘1誘導掛編
検1車両検査掛編
施1施設・電気従事員編
雪1雪カキ車乗務員編

また、運転取扱基準規程の細部の取り扱いについて国鉄本社運転局長が「運転取扱標準」を定めていました。これについては、底本にならい関連する運転取扱基準規程の条文の末尾に付記しています。

このページに掲載している規程は、日本国有鉄道法63条及び著作権法13条の規定により著作権の目的とならないものと考えておりますが、法令の解釈は保証できませんので利用される場合は自己責任でお願いいたします。内容の誤りについても責任を負いません。

運転取扱基準規程(昭和39年12月15日運達第33号)

最終改正:昭和47年3月11日運達第27号

運転保安管理規程(昭和39年4月総裁達第177号)第7条第1項第1号の規定に基づき、運転取扱いについての安全の確保をはかることを目的として、運転取扱基準規程を次のように定める。

第1章 総則

  • (停1)
  • 踏1
  • 列1
  • 動1
  • 誘1
  • 検1
  • 施1
  • 雪1
(適用範囲)
第1条 日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)の鉄道における運転保安の原則並びに列車の組成、列車及び車両の運転、車両の入換え、運転速度、閉そく、信号の取扱い、列車の防護、事故の処置等の運転取扱いについては、運転保安管理規程及び安全の確保に関する規程(管理規程)(昭和39年4月総裁達第151号) によるほか、この規程の定めるところによる。ただし、新幹線、常磐線(ATC設置区間に限る。)及び工事又は工場の専用に供する線路(第11条に規定する場合を除く。)に係るものを除く。
 この規程に定めてない事項については、別に定めてあるものによる。
(注)別に定めてあるもののおもなものは、次のとおりである。
規程名関係事項
(1)運転関係業務適性考査基準規程(昭和39年5月運達第5号)運転に関係のある従事員の適性考査の実施方
(2)運転保安設備基準規程(昭和40年3月運達第3号)運転保安設備の保安上の機能及び設置条件
(3)列車集中制御式運転取扱基準規程(昭和40年3月運達第2号)列車集中制御式区間における線路閉鎖、トロリーの使用、保守作業等の取扱い
(4)お召列車運転及び警護基準規程(昭和40年8月運達第15号)お召列車及び御乗用列車の運転取扱い等
(5)速度定数査定基準規程(昭和39年12月運達第30号)列車の速度種別、けん引定数の設定
(6)連絡直通車両取扱基準規程(昭和39年7月運達第17号)連絡直通車両の承認方
(7)特殊貨物等輸送検査基準規程(昭和42年3月運達第8号)特大貨物及び特殊車両の輸送の取扱方
(8)職員任用基準規程(昭和 年 月職達第号)運転に関係のある従事員の任用の取扱方
(9)車両直通運用基準規程(昭和41年12月営管達第7号)連絡直通運用する車両及び乗務員の契約事項
(10)専用線基準規程(昭和43年3月貨達第8号)専用線の契約及び取扱方
(11)駅共同使用契約基準規程(昭和41年12月営管達第4号)共同使用駅における運転業務の契約事項
(12)貨物輸送基準規程(昭和41年11月貨達第11号)貨車の車票、表示票及び輸送方
(13)速度制限別軌道構造基準規程(昭和40年4月施達第1号)特定速度を適用する線路及び分岐器の構造
(14)線路閉鎖工事施行基準規程(昭和39年12月施達第14号) 線路閉鎖工事の種類、施行手続き及ひ施行上の保安措置
(15)トロリー使用基準規程(昭和39年12月施達第15号)トロリー使用の手続き及び使用上の保安措置
(16)電気設備系統制基準規程(昭和46年6月電達第11号)電気運転設備の運転統制、信号設備の系統制、停電工事の手続及び事故発生時の処置
(17)信号設備施設基準規程(昭和40年4月電達第2号)信号設備の規模、形式及び機能
(18)車両構造基準規程(昭和41年12月工達第12号)車両の構造及び性能
(19)車両称号基準規程(昭和39年7月工達第1号)車両の名称、形式称号及び番号
(20)踏切設備設置及び取扱基準規程(昭和40年4月施達第2号)踏切設備の構造、機能及び取扱い
  • (停1)
  • 踏1
  • 列1
  • 動1
  • 誘1
  • 検1
  • 施1
  • 雪1
(職能別の運転取扱基準規程)
第2条 この規程は、この規程のほか、次項に規定する編名ごとに、職能別の運転取扱基準規程として別冊のとおり定める。
 前項に規定する職能別の運転取扱基準規程の編名及びその適用職種は、次に掲げるとおりとする。
編名適用職種
停車場従事員駅長(運転の業務を担当する者)、助役(運転及び指導の業務を担当する者)、予備助役、運転掛、運輸掛(特命)、信号掛、操車掛、構内掛、構内作業掛
踏切保安掛踏切保安掛
列車乗務員運用教導掛、専務車掌(A)、専務車掌(B)、車掌、車掌見習、列車掛、列車掛見習
動力車乗務員機関士、機関士見習、機関助士、機関助士見習、電気機関士、電気機関士見習、電気機関助士、電気機関助士見習、電車運転士、電車運転士見習、電車運転助士、気動車運転士、気動車運転士見習
誘導掛信号掛(機関区、電車区、気動車区又は運転所所属の者)、誘導掛
車両検査掛旅客車及び貨物車の検査を担当する車両検査長、運用教導掛、車両検査掛及び車両検修掛
施設・電気従事員助役(保線区、建築区、電力区、信号区、通信区、電気区及び信号通信区における支区並びに電気工事所における運転の業務を担当する者)、構造物検査長、構造物検査掛、軌道検査長、保線指導掛、軌道作業長、工事作業長、軌道検査掛、技術掛(保線区及び工事区で運転の業務を担当する者及び機械軌道区所属の者)、工事技術掛(工事の監督者に指定された者に限る。)、電気技術掛(信号設備、通信線路、電車線路及び信号用高圧配電設備の工事の監督者に指定された者)、電力検査長(電車線路及び信号用高圧配電設備の検査の責任者及び工事の監督者に指定された者)、信号検査長、通信検査長(通信線路の検査の責任者及び工事の監督者に指定された者)、電気検査長(信号設備、通信線路、電車線路及び信号用高圧配電設備の検査の責任者及び工事の監督者に指定された者)、電力検査掛(電車線路及び信号用高圧配電設備の検査の責任者及び請負工事の監督者に指定された者)、信号検査掛、電気検査掛(信号設備、通信線路、電車線路及び信号用高圧配電設備の検査の責任者及び請負工事の監督者に指定された者)、電気作業長(信号設備、電車線路、通信線路及び信号用高圧配電設備の作業の責任者及び請負工事の監督者に指定された者)、電気作業掛(信号設備、電車線路、通信線路及び信号用高圧配電設備の作業の責任者及び請負工事の監督者に指定された者)、トロリー指揮者に指定された者、線路閉鎖工事監督者に指定された者
雪カキ車乗務員排雪列車の雪カキ車乗務員に指定された者
 前項に規定する職種以外の職種の者で、前項に規定する職種の業務の一部又は全部を担当する者については、その職種に対する職能別の運転取扱基準規程を適用する。
  • (停3)
  • 踏2
  • 列2
  • 動2
  • 誘2
  • 検2
  • 施2
  • 雪2
(用語の意義)
第3条 この規程における用語の意義は、別表第1のとおりとする。
  • (停4)
  • 踏3
  • 列3
  • 動3
  • 誘3
  • 検3
  • 施3
  • 雪3
(異例事態発生に対する処置)
第4条 異例の事態が発生したときは、その状況を判断したうえ、列車の運転に対して最も安全と認める手段により、機宜の処置をとらなければならない。
  • (停5)
  • 踏4
  • 列4
  • 動4
  • 誘4
  • 検4
  • 施4
  • 雪4
(信号、合図又は通告によれないときの処置)
第5条 信号、合図又は通告のあることに定められている箇所で、これらによることのできないとき又はこれらが正確でないか若しくは異なつていて、それを確かめることのできないときは、列車又は車両の運転に最大の制限を指示されたものとして処置しなければならない。
  • (停6)
  • 踏5
  • 列5
  • 動5
  • 誘5
  • 検5
  • 施5
  • 雪5
(運転事故発生に対する処置)
第6条 運転事故が発生するおそれのあるとき又は運転事故が発生して併発事故を発生するおそれのあるときは、ちゆうちよすることなく関係列車又は車両を停止させる手配をとらなければならない。
 運転事故が発生したときは、その状況を判断して人命に対して、最も安全と認められる方法により、すみやかに応急処置をとらなければならない。
  • (停7)
  • 踏6
  • 列6
  • 動6
  • 誘6
  • 検6
  • 施6
  • 雪6
(天候不良等の場合の警戒)
第7条 列車若しくは車両の運転又は線路の保守に従事する者は、降雨、降雪、地震等により災害の発生するおそれのある場合又は気象通報を受領した場合は、列車又は車両の運転に特段の注意をし、厳重な警戒をしなければならない。
(応急用具の整備及び復旧連絡方法)
第8条 総局長等は、運転事故が発生した場合に対処するため、応急復旧の器材を整備し、復旧についての関係箇所との連絡方法その他をあらかじめ定めておかなけれはならない。
(運転作業の内規)
第9条 鉄道管理局長等は、列車又は車両の運転取扱いに関係のある現業機関における作業の順序、方法、関係者間の連絡方法、異常時の取扱方法、特段に注意を要する事項等に関する運転作業の内規の作成基準を定め、これにより駅長等及び車掌区長に運転作業の内規を作成させなければならない。
(閉そく区間の中間停車場の駅長の運転取扱い)
第10条 鉄道管理局長等は、閉そく区間の中間停車場の駅長の運転取扱いの範囲をあらかじめ定めておかなけれはならない。
(工場線内の試運転の取扱い)
第11条 工場長は、本線に隣接する工場専用線における試運転について、次の各号に掲げる取扱いをあらかじめ定めておかなけれはならない。この場合、工場長は、関係のある鉄道管理局長等と協議するものとする。
  1. (1) 最高速度
  2. (2) 同一の試運転線における2以上の車両の同時運転の禁止
  3. (3) 試連転線に車両を留置する場合の転動防止
  4. (4) 本線の列車に対する列車の防護
  5. (5) 踏切
(他の運輸機関との相互直通運転)
第12条 総局長等は、他の運輸機関(以下「社」という。)との間に、動力車その他の車両及び乗務員の相互直通運用の契約をするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
  1. (1) 社所属の動力車、その他の車両及び乗務員を国鉄所属の線内へ直通運転させるときは、国鉄所属の線内においては、国鉄の運転に関する諸規程を適用させること。
  2. (2) 国鉄所属の線内を直通運転する社所属の動力車及びその他の車両を認定すること。この場合、これらの車両の検査は国鉄の検査の諸規程に準拠して行なわせ、必要に応じてその結果を確認すること。
  3. (3) 国鉄所属の線内を直通運転する社所属の乗務員は、国鉄の職員任用基準規程に準拠する資格を有し、国鉄が行なう運転取扱いの規程及び技術の試験並びに適性考査に合格した者であること。
  4. (4) 前号に規定する社所属の乗務員が直通運転をする区間における執務の状態については、十分に監督し、指示すること。
(共同使用駅における運転業務の社への委託)
第13条 総局長等は、社との間に駅共同使用の契約をするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
  1. (1) 国鉄が委託する運転業務を社に処理させるときは、国鉄の運転に関する諸規程を適用させること。ただし、車両の入換作業及び踏切の看守については、社の規程によることができる。
  2. (2) 国鉄が委託する運転業務を処理する社の従事員は、国鉄の職員任用基準規程に準拠して社が行なう規程及び技術の試験並びに適性考査に合格した者であること。
  3. (3) 前号に規定する社の従事員については、十分に監督し、指示すること。
  4. (4) 共同使用駅における社所属の線路、電車線路、運転保安装置等については、その保全状態をあらかじめ調査し、国鉄所属の車両が出入する部分については、必要に応じてその状態を検査すること。
  5. (5) 社所属の動力車及びその他の車両を国鉄所属の線路に出入させる場合は、これらの車両を国鉄の検査の諸規程により検査すること。
(入換作業の一部の部外委託)
第14条 鉄道管理局長等は,入換作業(手押し入換えを除く。)の一部を部外に委託する契約をするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
  1. (1) 貨物輸送のみを行なう区間の貨物のみを取り扱う停車場であること。
  2. (2) 停車場内の貨車の仕訳け及び列車の組成作業以外の貨車の出入に関する作業のみを行なう側線内の入換作業であること。
 鉄道管理局長等は、前項に規定する場合は、次の各号に定める事項について確認しなければならない。
  1. (1) 受託機関の従事員の資格その他
    1. ア 従事員は、国鉄の職員任用基準規程に準拠する資格を有する者並びにこれと同等の知識及び技能を有する者で、国鉄が行なう規程及び技術の試験並びに適性考査に合格した者であること。
    2. イ 車両入換えについて10年以上の経験を有し、国鉄が行なう規程及び技術の試験並びに適性考査に合格した運転責任者を配置すること。
  2. (2) 委託の作業を行なわせる場合、所管停車場の駅長が十分に監督し、指示ができること。
  3. (3) 私有入換用動力車に必要な条件を備えること。
  4. (4) 私有入換用動力車の検査及び修繕は、国鉄の検査の諸規程に準拠して行なうこと。
(踏切しや断機の取扱いの部外委託)
第14条の2 鉄道管理局長等は、踏切しや断機の取扱作業を社に委託する契約をするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
  1. (1) 踏切しや断機の取扱いを行なう社の従事員は、社で行なう適性考査に合格した者で、作業を行なうのに必要な知識及び技能を有する者であること。
  2. (2) 前項に規定する社の従事員については、十分に監督し、指示することができること。
(専用線の運転取扱い)
第15条 鉄道管理局長等は、専用線内の運転作業を専用者に行なわせる場合、その運転取扱い、車両検査等について、次の各号に定めるところによらなければならない。
  1. (1) 運転取扱いについては、所管停車場の駅長に監督及び指示をさせること。
  2. (2) 私有入換用動力車の操縦者並びに貨車出入作業及び車両入換えに関する従事員は、国鉄の職員任用基準規程に準拠して国鉄が行なう規程及び技術の試験並びに適正考査に合格した者であること。
  3. (3) 私有入換用動力車については、第14条第2項第3号及び第4号の規定を適用すること。
(私有入換用動力車による入換え)
第16条 専用線又は専用鉄道所属の私有入換用動力車により、停車場内において、車両入換えを行なうときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
  1. (1) 私有入換用動力車については、第14条第2項第3号及び第4号の規定を適用すること。
  2. (2) 私有入換用動力車の操縦者は、国鉄の職員任用基準規程に準拠して国鉄が行なう運転取扱いの規程及び技術の試験並びに適性考査に合格した者であること。
  3. (3) 操車掛及び構内作業掛は、国鉄の従事員とする。
  4. (4) 入換えに使用する線路は、受授線以外の側線とすること。ただし、本線の両側に側線がある停車場又は専用線若しくは専用鉄道の反対側に側線がある停車場においては、本線を横断することができる。
  • (停8)
  • 列7
  • 動7
  • 誘7
  • 検7
  • 施7
(職種別の適用)
第17条 この規程において、次の各号に掲げる職名については、それそれ当該各号に掲げる職種の名を含むものとする。
  1. (1) 駅長 運転掛及び現業機関等の職員の職制第 章第 条の規定により運転取扱業務の代行を命ぜられた者
  2. (2) 信号掛 構内掛及び信号機の取扱いをする誘導掛
  3. (3) 操車掛 構内掛、車両の入換えを行なう車掌、列車掛及び誘導掛
  4. (4) 構内作業掛 車両の入換えを行なう誘導掛
  5. (5) 車掌 運用教導掛、専務車掌(A)、専務車掌(B)及び列車掛
  6. (6) 機関士 電気機関士、電車運転士及び気動車運転士
  7. (7) 機関助士 電気機関助士及び電車運転助士
  8. (8) 車両検査掛 列車のブレーキ試験等を行なう車両検査長、運用教導掛、車両検修掛及び列車掛
  • 停9
  • 踏7
  • 列8
  • 動8
  • 誘8
  • 施8
(腕章による職種の識別)
第18条 車掌、信号掛、操車掛、構内掛、機関士、作業責任者及び踏切保安掛は、勤務中、次の各号に掲げる腕章を左腕につけなければならない。ただし、車掌の腕章については、乗客専務の腕章をもつてこれに代えることができる。
腕章の様式
  1. (1) 車掌
    車掌
  2. (2) 信号掛
    信号掛
  3. (3) 操車掛
    操車掛
  4. (4) 構内掛
    構内掛
  5. (5) 機関士
    機関士
  6. (6) 電車運転士
    電車運転士
  7. (7) 気動車運転士
    気動車運転士
  8. (8) 作業責任者(保線)
    作業責任者(保線)
  9. (9) 作業責任者(電力)
    v
  10. (10) 作業責任者(信号通信)
    作業責任者(信号通信)
  11. (11) 踏切保安掛
    踏切保安掛
標準1 信号掛、操車掛及び踏切保安掛以外の職名の者で、これらの職の業務を担当する者は、当該職種の腕章を着用するものとする。

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