資料館 旧国鉄運転保安管理規程(1972年)

このページでは、『運転取扱基準規程 付関係基準規程』に基づき1972年時点での運転保安管理規程を掲載しています。

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運転保安管理規程(昭和39年4月1日総裁達第177号)

列車及び車両の運転並びにその保安に関する業務を適正かつ能率的に管理することにより、輸送の安全の確保をはかることを目的として、運転保安管理規程を次のように定める。

運転保安管理規程

(適用範囲)
第1条 列車及び車両の運転並びにその保安に関する業務については、この規程の定めるところによる。
 この規程に定めてない事項については、別に定めるものによる。
(注)別に定めるもののおもなものは、次のとおりである。
規程名関係事項
(1)輸送管理規程(昭和39年4月総裁達第176号)列車の速度種別、けん引定数の設定等
(2)車両管理規程(昭和39年4月総裁達第178号)構造、性能、機能の維持等
(3)線路管理規程(昭和39年4月総裁達第185号)構造、機能の維持等
(4)踏切管理規程(昭和39年4月総裁達第181号)踏切設備の設置及び取扱い
(5)防災管理規程(昭和39年4月総裁達第167号)救助、訓練、鉄道気象通報等
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
  1. (1) 「列車」とは、停車場外の線路を運転させる目的で組成された車両をいう。
  2. (2) 「車両」とは、旅客車、貨物車及び機関車をいう。
  3. (3) 「閉そく方式」とは、一定の区間に、一列車のほか他の列車を同時に運転させないために施行する方法をいう。
  4. (4) 「列車保安方式」とは、列車を運転する場合、列車相互間の安全を確保するため施行する方式をいう。
(考査員の配置)
第3条 総局及び直轄鉄道管理局に、運転に関係のある従事員の適性考査を行なうため、考査員を置く。
(考査員の業務)
第4条 考査員は、次の各号に掲げる範囲について、この規程に基づいて制定する運転関係業務適正考査基準規程及び新幹線運転関係業務適正考査基準規程の定めるところにより、適性考査を行なうものとする。
  1. (1) 総局にあつては、総局長の定めるところによる。ただし、九州総局にあつては、門司電気工事局を含む。
  2. (2) 直轄鉄道管理局にあつては、当該鉄道管理局並びにその所管区域内に所在する工事局及び電気工事局
(総裁の決定事項)
第5条 次の各号に掲げる事項は、総裁が決定する。
  1. (1) 列車の線路区間別の最高速度
  2. (2) 列車の制動距離
  3. (3) 閉そく方式及び列車保安方式の種類
  4. (4) 信号及び信号機の種類並びに信号附属機による信号の現示方式
  5. (5) 運転に関係のある従事員の適正考査の種目
(権限の委任)
第6条 本社及び本社附属機関に所属する職員に対する記名式及び持参人式の定期動力車運転室乗車証並びに必要と認める記名式臨時動力車運転室乗車証の発行は、運転局長が行なう。
(基準規程の制定等)
第7条 運転局長は、次の各号に掲げる基準規程を制定しなければならない。
  1. (1) 運転取扱基準規程(運転保安の原則並びに列車の組成、列車及び車両の運転、車両の入換え、運転速度、閉そく、信号の取扱い、列車の防護、事故の処置等の運転取扱いに関する基準)
  2. (1)の2 常磐線ATC運転取扱基準規程(常磐線ATC設置区間における運転保安の原則並びに列車及び車両の運転、車両の入換え、運転速度、列車保安方式、信号の取扱い、列車の防護、事故の処置等の運転取扱いに関する基準)
  3. (2) 列車集中制御式運転取扱基準規程(列車集中制御区間における列車又は車両の運転取扱方に関する基準)
  4. (3) 入換動車及び車両移動機取扱基準規程(入換動車及び車両移動機の機能及び運転取扱方に関する基準)
  5. (4) 運転保安設備基準規程(運転保安設備の保安上の機能及び設置条件に関する基準)
  6. (4)の2 常磐線ATC運転保安設備基準規程(常磐線ATC設置区間における運転保安設備の保安上の機能及び設置条件に関する基準)
  7. (5) 運転事故報告基準規程(運転事故、運転阻害及び死傷の報告方に関する基準)
  8. (6) 運転関係業務適性考査基準規程(運転に関係のある従事員の適性考査の対象範囲、実施方、判定及び不適格者の処置に関する基準)
  9. (7) お召列車運転及び警護基準規程(お召列車及び御乗用列車の乗務職員、運転及び警護の取扱方に関する基準)
  10. (8) 運転業務指導監査基準規程(運転関係従事員の指導訓練及び運転業務の実態監査に関する基準)
  11. (9) 動力車運転室乗車証基準規程(機関車並びに気動車及び電車の運転室乗車証の交付及び取扱方に関する基準)
  12. (10) 新幹線運転取扱基準規程(新幹線における運転保安の原則並びに列車及び車両の運転、車両の入換え、運転速度、列車保安方式、信号の取扱い、列車の防護、非常及び退行運転、伝令法等の運転取扱いに関する基準)
  13. (11) 新幹線運転保安設備基準規程(新幹線における運転保安設備の保安上の機能及び設置条件に関する基準)
  14. (12) 新幹線関係業務適正考査基準規程(新幹線の運転に関係のある従事員の適性考査の対象範囲、実施方、判定及び不適格者の処置に関する基準)
 前項第1号、第1号の2及び第10号の基準規程については、第5条第1号から第4号までの、前項第6号及び第12号の基準規程については、第5条第5号の規定により総裁が決定したところに基づき、制定するものとする。
第8条 運転局長及び施設局長は、次の各号に掲げる基準規程を制定しなければならない。
  1. (1) 道床バラスト走行散布取扱基準規程(道床バラストの散布車の指定及び運転並びに散布作業に関する基準)
  2. (2) 新幹線工事用車使用基準規程(新幹線における工事用車を使用する場合の取扱い及び保安上の措置に関する基準)
第9条 運転局長は、次の各号に掲げる標準を定めることができる。
  1. (1) 列車及び車両の運転取扱いに関する標準
  2. (2) 信号及び閉そくの取扱いに関する標準
  3. (3) 運転保安設備に関する標準

附則

この達は、別に定める日から施行する。(昭和40年6月24日総裁達第277号で昭和40年7月15日から施行)

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