資料館 旧国鉄安全の確保に関する規程(管理規程)(1972年)

このページでは、『運転取扱基準規程 付関係基準規程』に基づき1972年時点での安全の確保に関する規程(管理規程)を掲載しています。

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安全の確保に関する規程(管理規程)(昭和39年4月1日総裁達第151号)

安全の確保に関する規程(管理規程)を次のように定める。

安全の確保に関する規程(管理規程)

綱領
1 安全は、輸送業務の最大の使命である。
2 安全の確保は、規程の遵守及び執務の厳正から始まり、不断の修練によつて築きあげられる。
3 確認の励行と連絡の徹底は、安全の確保に最も大切である。
4 安全の確保のためには、職責をこえて一致協力しなければならない。
5 疑わしいときは、手落ちなく考えて、最も安全と認められるみちを採らなければならない。
(規程の携帯)
第1条 列車及び自動車の運転並びに船舶の運航に関係のある従事員(以下「従事員」という。)のうち、特に定められた従事員は、勤務中常にこの規程と運転取扱基準規程(昭和39年12月運達第33号)を携帯しなければならない。
(規程の遵守、励行)
第2条 従事員は、この規程及び関係規程達示に従い、全力を尽してこれを励行しなければならない。
(従事員の修練)
第3条 従事員は、この規程及び関係規程達示をよく理解するとともに、作業に熟練するように努めなければならない。特に安全の確保についての修練を怠つてはならない。
(規程の解釈)
第4条 従事員は、この規程及び関係規程達示にわかりにくいところ又は疑わしいところがあるときは、直接指揮者に解釈を求め、その解釈によらなければならない。もし、その暇のないときは、最も安全と認められる方法によつて作業をしなければならない。
(資格)
第5条 従事員は、別に定められた考査に合格したものでなければならない。
(旅客、公衆及び貨物の安全)
第6条 従事員は、常に旅客、公衆及び貨物の安全のため、万全の注意を払わなければならない。
(作業中の安全)
第7条 従事員は、作業中自己及び他の従事員に死傷のないように、十分注意しなければならない。
(作業の確認)
第8条 従事員は、作業にあたつては、常に設備の機能及び状態並びに運転又は運航の取扱いに異常のないことを確認しなければならない。
(作業の連絡)
第9条 従事員は、作業をするときは、関係者によく連絡をとつて互いに協力しなければならない。作業に変更のあつたときは、特に注意しなければならない。
(運転又は運航の時刻の熟知)
第10条 従事員は、自己の作業に関係のある列車及び自動車の運転又は船舶の運航の時刻をよく知つておかなければならない。運転又は運航の時刻に変更のあつたときは、特に注意しなければならない。
(時計の整正)
第11条 従事員は、常に職務上携帯する時計を正確に合わせておかなければならない。
(休養)
第12条 従事員は、常にさわやかな気分で勤務できるように心身の休養に努めなければならない。
(酒気の禁止)
第13条 従事員は、酒気を帯びて勤務し、又は勤務中酒を飲んではならない。
(服装の整正)
第14条 従事員は、定められた服装を整えて作業をしなければならない。
(執務場所の秩序保持)
第15条 従事員は、みだりに乗務員室、信号扱所等執務場所に他人を立ち入らせてはならない。
(設備等の整備)
第16条 従事員は、車両、自動車、船舶、線路、運転保安設備等を常に安全な状態に保持しなければならない。危険な箇所を発見したときは、すみやかに整備の手配をとらなければならない。
(事故発生のおそれのあるときの処置)
第17条 列車及び自動車の運転又は船舶の運航に危険のおそれがあるときは、従事員は、一致協力して危険を避ける手段をとらなければならない。万一正規の手配によつて危険を避ける暇のないときは、最も安全と認められる処置をとらなければならない。
 直ちに列車又は自動車を止めるか又は止めさせる手配をとることが、多くの場合、危険を避けるのに最も良い方法である。
(事故発生のときの処置)
第18条 事故が発生したときは、従事員は、その状況を判断して、人命及び財産に対して最も安全と認められる方法により敏速に応急措置をとるとともに、関係箇所への報告、連絡等をしなければならない。この場合、事故の現場にいあわせた従事員は、職内のいかんを問わず、全力をあげてこれに協力しなければならない。
(他の規程の適用)
第19条 従事員の服務については、この規程によるほか、職員服務規程(管理規程)(昭和39年4月総裁達第150号)及び各職について定められた服務に関する規定によるものとする。

附則

この達は、別に定める日から施行する。(昭和40年3月19日総裁達第101号で昭和40年4月1日から施行)

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